セーフティネット保証5号の認定について

制度概要

 全国的に業況が悪化している業種に属し、売上高等の減少等によって経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援する制度です。

 この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能となります。

 利用する際には、町の認定が必要ですので、以下に記載する必要書類を町商工観光課へ提出してください。

対象者

次のいずれかの要件を満たしている中小企業者

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

(ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率(※)が前年同期比20%以上減少の中小企業者

(※)月平均売上高営業利益率=3カ月間の営業利益/3カ月間の売上高

対象の業種及び認定の概要は、以下のリンク(中小企業庁HP)をご覧ください。

必要書類

・5号認定申請書 2部 (※申請内容によって申請書が異なります)

・認定申請書 添付書類(売上減少の確認表)

・履歴事項全部証明書、営業許可書の写し等

・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別試算表、売上台帳等)

・委任状(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)

・直近1期分の決算報告書の写し(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)

 ※必要に応じて、その他資料(資金繰り表・返済計画書等)の提出を求めることがあります。

【提出書類様式】

セーフティネット5号(ィ)-1 指定業種に属する事業のみを行っている場合
セーフティネット5号(ィ)-2  指定業種と指定業種以外の業種を行っている場合
セーフティネット5号(ィ)-3 指定業種に属する事業のみを行っている業歴3か月以上1年3か月未満の創業者​​​​​​
セーフティネット5号(ィ)-4  指定業種と指定業種以外の業種を行っている業歴3か月以上1年3か月未満の創業者
セーフティネット5号(ロ)-1 【原油高】指定業種に属する事業のみを行っている場合
セーフティネット5号(ロ)-2  【原油高】指定業種と指定業種以外の業種を行っている場合
セーフティネット5号(ハ)-1 【営業利益率】指定業種に属する事業のみを行っている場合
セーフティネット5号(ハ)-2  【営業利益率】指定業種と指定業種以外の業種を行っている場合

県資金を併用すると、保証料の一部を町で補給します

山形県商工業振興資金を併用すると、高畠町より一部の保証料補給を受ける事ができます。

【必要書類】

・高畠町中小企業者保証料料補給申請書(※ 保証料補給率の部分は空欄にしてください)

・町税の納税証明書

・山形県商工業振興資金の申込書の写し

・信用保証協会への申込書の写し(信用保証依頼書及び保証人明細、信用保証委託申込書)

留意事項

 当該認定が信用保証を確約するものではありません。

・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や山形県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。

・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。

・認定を受けた日から30日以内に金融機関または信用保証協会に対して、保証の申し込みを行うことが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工ブランド戦略係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2019
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更新日:2024年12月25日