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道路占用許可申請について(道路法32条)

印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

制度の概要

道路の占用とは、道路に看板や標識などの工作物を設け、継続して道路を使用することをいいます。
道路を占用しようとするときは、道路管理者の許可が必要になりますので、下記の書類を持参のうえ、町建設課へ届出をお願いいたします。

届け出書類

届出には、「道路占用許可申請書」に以下の添付書類を添えて2部届出をお願いします。

申請内容に変更がある場合は・・・

相続や会社の代表者が変わるなどの所有者の変更や、占用物件を撤去する際にも届け出が必要になりますので、下記書類の届出をお願いいたします。
また、占用物件の改修、廃止に伴い道路の掘削が必要な場合は「道路掘削許可申請書」の提出をお願いします。

工事施工開始、完了の際には・・・

申請後、占用物件に関する工事の着工時と完了時には、下記の書類の提出もお忘れなくお願いしたします。