町県民税のあらまし

町・県民税の課税

毎年1月1日現在高畠町内に住所を有し一定の所得がある方、高畠町内に居住している方、高畠町内に居住せず家屋敷などを所有している方などに課税されます。

申告期間と申告期限

申告期間は、2月上旬から3月15日までです。

※ ただし、給与所得のみで勤務先などで年末調整をした方、税務署で確定申告をした方は、町・県民税の申告は不要です。

町・県民税の税額

町・県民税には、「均等割」と「所得割」があります。

均等割額

○町民税3,000円

○県民税2,000円(うち1,000円が「やまがた緑環境税」)

所得割額

所得から所得控除額を差し引いた金額に、税率を適用して計算します。

〇町民税 6%

〇県民税 4%

森林環境税(国税)

令和6年度から、森林環境税(国税)の課税が始まります。

国内に住所のある個人に対して、1人当たり年額1,000円が課税され、町・県民税の均等割と併せて町が徴収します。

詳しくは、下記のリンクを参照ください。

町・県民税の非課税

1.1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

2.前年の合計所得金額が135万円以下の未成年者

3.前年の合計所得金額が135万円以下で、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除の適用がある方

4.前年の合計所得金額が次の算式で求めた所得以下の方

 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円。同一生計配偶者または扶養親族を有する場合はこれに17万円を加算した額。

均等割の非課税基準額

同一生計配偶者または扶養親族がいない場合…合計所得が38万円(28万円+10万円)以下の方

同一生計配偶者または扶養親族がいる場合……合計所得が28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+17万円以下の方

所得割の非課税基準額

同一生計配偶者または扶養親族がいない場合…合計所得が45万円(35万円+10万円)以下の方

同一生計配偶者または扶養親族がいる場合……合計所得が35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円以下の方

森林環境税(国税)の非課税

1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

2.前年の合計所得金額が135万円以下の未成年者

3.前年の合計所得金額が135万円以下で、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除の適用がある方

4.前年の合計所得金額が次の算式で求めた所得以下の方

 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合…合計所得が38万円(28万円+10万円)以下の方

 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合…合計所得が28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+16万8千円以下の方

※国税である森林環境税の非課税基準は、町民税・県民税と異なります。町民税・県民税が非課税の場合でも、森林環境税のみ課税となる場合があります。

納付の方法

納付の方法は、普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収

高畠町から納税者に納税通知書を送付し、年4回で納付する方法です。

年度当初の納税通知書は、毎年6月15日前後に送付します。

普通徴収の納入期限

下記に挙げる月の月末日。ただし、土日祝休日および年末年始休日においては翌平日。

第1期 6月

第2期 8月

第3期 10月

第4期 12月

特別徴収

〇給与に係る特別徴収

高畠町から給与支払者(事業主)に納税通知書を送付し、6月から翌年5月までの12回にわたり給与から税金を差し引き、給与所得者に代わって、納付する方法です。

給与支払者への年度当初の納税通知書などは、毎年5月15日前後に送付します。

年度途中の退職者や転勤者、休職者等がいる場合は異動届を、新規就労者がいる場合は依頼書のご提出をお願いします。

 

〇公的年金に係る特別徴収

4月1日現在65歳以上で、町・県民税が課税されている場合、年金保険者(日本年金機構など)が年金支給額から差し引きを行い、高畠町に納付します。

本人への年度当初の納税通知書は、毎年6月15日前後に送付します。

特別徴収の納入期限(徴収した翌月10日まで)

〇給与に係る特別徴収

第1期 7月

第2期 8月

第3期 9月

第4期 10月

第5期 11月

第6期 12月

第7期 1月

第8期 2月

第9期 3月

第10期 4月

第11期 5月

第12期 6月

〇年金に係る特別徴収

第1期 9月

第2期 11月

第3期 1月

第4期 3月

第5期 5月

第6期 7月

特別徴収を実施していない事業者の皆様へ

高畠町では、町・県民税の特別徴収の推進に取り組んでいます。

給与所得者(従業員)の利便性向上のために、特別徴収の実施にご理解ください。

町・県民税の特別徴収については、下記のリンクを参照ください。

税額の算出方法

〇所得割額

   課税所得金額(総所得金額-所得控除額)×税率(町民税6%、県民税4%)-調整控除額-住宅借入等特別税額控除額-税額控除額-配当割税額控除額等

〇均等割額

   6,000円(町民税3,500円+県民税2,500円)

〇年税額

   所得割+均等割

所得の種類

事業所得

自営業、農業などから生じる所得

不動産所得

土地や建物などの貸付などから生じる所得

利子所得

公社債や預貯金の利子など

配当所得

法人から受ける(株式や出資金に対する)利益の配当、剰余金の分配に係る所得

給与所得

給料、賃金、賞与などやこれらの性質を有する給与に係る所得

雑所得

公的年金等(公的年金・企業年金など)

業務(報酬・謝礼・原稿料・シルバー人材センター配分金など)

その他(個人年金保険に係る個人年金・課税対象の補助金など)

退職所得

退職手当など退職により一時に受ける給与やこれらの性質を有する給与に係る所得

山林所得

所有期間が5年を超える山林の伐採または譲渡による所得

譲渡所得

資産の譲渡による所得

土地・建物などの譲渡による所得

株式などの譲渡による所得

一時所得

保険などの満期返戻金、懸賞当選金などによる所得のように営利を目的とした継続的行為から生じた所得以外の一時の所得

所得控除の種類

所得を計算する段階で考慮されなかった損失や支出金額、さまざまな政策的配慮に基づいて、税負担の調整を行う趣旨で設けられた控除です。

社会保険料控除

前年中に本人、生計を一にする配偶者、その他の親族が負担すべき社会保険料(健康保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金など)を支払った場合控除します。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法に基づく企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合控除します。

生命保険料控除

生命保険、個人年金、介護医療保険の受取人を本人、配偶者、その他の親族とする生命保険契約などの保険料または掛金を支払った場合控除します。

〇控除額

平成24年1月1日以後に締結した保険契約など(新契約)

12,000円以下…全額

32,000円以下…支払保険料×2分の1+6,000円

56,000円以下…支払保険料×4分の1+14,000円

56,000円超……28,000円

平成23年12月31日以前に締結した保険契約など(旧契約)

15,000円以下…全額

40,000円以下…支払保険料×2分の1+7,500円

70,000円以下…支払保険料×4分の1+17,500円

70,000円超……35,000円

※ 各々の控除額を計算し合計します。(最高70,000円)

※ 一般生命保険料または個人年金保険料について、新契約と旧契約の両方の控除をする場合は、それぞれの計算式により計算した控除額の合計額になります。(最高28,000円)

地震保険料控除

本人、配偶者、その他の親族の居住用の家屋や生活用動産を保険の目的とし、地震・噴火・津波などを原因とする火災、損壊などによる被害に保険金などが支払われる地震保険契約の保険料を支払った場合控除します。

〇控除額

地震保険料控除額

50,000円以下…支払保険料×2分の1

50,000円超……25,000円

旧長期保険料控除額

5,000円以下……全額

15,000円以下……支払保険料×2分の1+2,500円

15,000円超………10,000円

※ 各々の控除額を計算し合計します。(最高25,000円)

寡婦控除およびひとり親控除

令和3年度課税以降、すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するため「ひとり親控除」が設けられました。

これに伴い、従前の寡婦控除が見直されています。本人が配偶者と離婚、死別(生死不明を含む)し、下記の要件に該当する女性の場合に控除します。

※ひとり親控除、寡婦控除のどちらも、事実婚状態にある人(住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載がある場合)は対象外です。

配偶関係 死別 離別

未婚の

ひとり親

合計所得金額

500万円

以下

500万円超

500万円

以下

500万円超

500万円

以下

扶養親族

30万円

ひとり親控除

30万円

ひとり親控除

30万円

ひとり親控除

以外

26万円

寡婦控除※

26万円

寡婦控除※

26万円

寡婦控除※

※女性にのみ適用可

障害者控除

本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合控除します。

 

区 分

控除額

その他の障害者(本人・控除対象配偶者・扶養親族)

26万円

特別障害者(本人・控除対象配偶者・扶養親族)

30万円

同居特別障害者(本人・控除対象配偶者・扶養親族)

53万円

 

区 分

特別障害者

その他の障害者

身体障害者手帳

1級、2級

3級から6級

精神障害者保健福祉手帳

1級

2級、3級

療育手帳

A級

B級

65歳以上の方

市町村長等の認定を受けた方

市町村長等の認定を受けた方

勤労学生控除

合計所得金額が75万円以下で、かつ給与所得など以外の所得が10万円以下である勤労学生(各種学校、職業訓練校を含みます)に該当する場合控除します。

控除額 26万円

配偶者控除

本人に控除対象配偶者を有する場合控除します。

 

〇要件

・民法上の配偶者であること(内縁関係を除きます)

・生計を一にしていること

・合計所得金額が48万円以下であること

・事業専従者でないこと

・他の方の扶養親族になっていないこと

・年齢は前年の12月31日で判定します

 

納税義務者の合計所得金額

控 除 額

控除対象配偶者

(70歳未満)

老人控除対象配偶者

(70歳以上)

900万円以下

33万円

38万円

900万円超950万円以下

22万円

26万円

950万円超1,000万円以下

11万円

13万円

 

配偶者特別控除

合計所得金額が1000万円以下である納税義務者の控除対象配偶者に該当しない場合、配偶者の所得に応じて所得から一定の金額を控除します。

 

配偶者の合計所得金額

納税義務者(本人)の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円超95万円以下

33万円

22万円

11万円

95万円超100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超133万円以下

3万円

2万円

1万円

扶養控除

本人に扶養親族を有する場合、扶養親族の年齢などに応じ一定金額を控除します。

 

〇要件

・民法上の6親等内の親族、3親等内の姻族であること

・生計を一にしていること

・合計所得金額が48万円以下であること

・事業専従者でないこと

・他の方の扶養親族になっていないこと

・年齢は前年の12月31日で判定します

 

区 分

年 齢

控除額

年少扶養親族

16歳未満

一般扶養親族

16歳から19歳未満

33万円

特定扶養親族

19歳から23歳未満

45万円

一般扶養親族

23歳から70歳未満

33万円

老親扶養親族

 

同居老親等に非該当

70歳以上

38万円

同居老親等に該当

45万円

 

基礎控除

合計所得金額に応じて控除が適用されます。

合計所得金額が2,400万円を超えると低減し、2,500万円を超えると適用されなくなります。

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

雑損控除

災害、盗難、横領により、損害を生じたときにその損害の一定額を控除します。

医療費控除

〇医療費控除

前年中に本人、生計を一にする配偶者、その他の親族に係る医療費を支払った場合に控除します。

(医療費の実質負担額-10万円と総所得金額の5%いずれか少ない額)

〇セルフメディケーション

一定の取り組みを行っている方が、前年中に本人、生計を一にする配偶者、その他の親族に係る特定一般用医薬品など購入費を支払った場合控除します。

(支払ったスイッチOTC薬品購入費-保険等で補てんされる金額-12,000円)

(医療費控除との選択制となります)

税額控除

課税所得金額のそれぞれにより算出した税額の合計額から一定の金額を差し引きます。

調整控除

税源移譲に伴って生じた所得税と町・県民税の人的控除額の差額に基因する税負担を調整するため、所得割額から一定の金額を控除します。

前年の合計所得金額が2,500万円を超えた場合、適用されません。

配当控除

算出された所得割額から一定の金額を配当控除として差し引きます。

住宅借入金等特別税額控除

所得税から控除しきれなかった額がある場合、控除限度額の範囲内で町・県民税から控除します。

寄付金税額控除

調整控除適用後の所得割額から、一定の算式で計算した金額を控除します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4477
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更新日:2024年04月01日