森林環境税(国税)
森林環境税(国税)の創設
森林環境税は、令和6年度から課税される国税です。国内に住所のある個人に対して、1人当たり年額1,000円が課税され、町・県民税均等割と併せて町が徴収します。
徴収した森林環境税は、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与され、「森林整備及びその促進に関する費用」として活用されます。
森林環境税が課税されない方(非課税基準)
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
2.前年の合計所得金額が135万円以下の未成年者
3.前年の合計所得金額が135万円以下で、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除の適用がある方
4.前年の合計所得金額が次の算式で求めた所得以下の方
同一生計配偶者または扶養親族がいない場合…合計所得が38万円以下の方
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合…合計所得が28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+16万8千円以下の方
※国税である森林環境税の非課税基準は、町民税・県民税と異なります。町民税・県民税が非課税の場合でも、森林環境税のみ課税となる場合があります。
(参考)町・県民税均等割と森林環境税の税額
令和5年度まで※1 | 令和6年度から | |
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割※2 | 2,500円 | 2,000円 |
森林環境税 | - | 1,000円※3 |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
※1平成26年から令和5年度までの10年間は、東日本大震災からの復興に関し防災・減災事業の財源確保のため、町民税・県民税の均等割がそれぞれ500円引き上げられています。
※2県民税均等割には「やまがた緑環境税(1,000円)」が含まれます。
※3森林環境税と町・県民税の非課税基準の違いにより、森林環境税(1,000円)のみが課税となる場合があります。
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税務課 住民税係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4477
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更新日:2024年03月27日