個人住民税 給与に関わる特別徴収について

給与に係る特別徴収

高畠町から給与支払者(事業主)に納税通知書を送付し、6月から翌年5月までの12回にわたり給与から町県民税を差し引き、給与所得者(従業員)に代わって納付する方法です。納期限は差し引いた翌月の10日までです。(10日が土日祝日の場合は、直後の平日が納期限となります。)

年度初めの納税通知書や納付書などは、毎年5月15日前後に送付します。

年度途中の退職者や転勤者、休職者等がいる場合は異動届を、新規就労者がいる場合は依頼書のご提出をお願いします。

特別徴収を実施していない事業所の皆様へ

個人住民税特別徴収の完全実施について

高畠町では、個人住民税の特別徴収完全実施に向けて取り組んでいます。

所得税の源泉徴収義務者は、原則として従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないと地方税法第321条の4に規定されています。山形県と山形県内の市町村では、平成26年度から法令に基づき、個人住民税の特別徴収を完全実施していますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

個人住民税特別徴収の納付場所

金融機関窓口

・山形おきたま農業協同組合
・山形銀行
・きらやか銀行
・米沢信用金庫
・山形第一信用組合
・荘内銀行
・東北6県のゆうちょ銀行・郵便局

※東北6県以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合は、「指定通知書」をご記入のうえ、利用されるゆうちょ銀行・郵便局に提出してください。

指定通知書(PDFファイル:398.2KB)

※上記以外の金融機関では、金融機関ごとに取次手数料等、取り扱いが異なります。

 

地方税共通納税システム

地方税共通納税システムとは、事業者などがeLTAX(エルタックス)を利用し、全国の地方公共団体へ、自宅や職場のパソコンから一度の手続きで電子納税できる仕組みです。ぜひご利用ください。

「eLTAX地方税ポータルシステム」(外部サイト)

特別徴収のしおり

特別徴収に係る各種届出書

退職者、転勤者、休職者等がいる場合

〈留意点〉

※高畠町に提出する給与支払報告書に記載される者のうち、4月1日現在において給与の支払いを受けなくなった者がいる場合には4月15日までに異動届出書を提出してください。

※給与の支払いを受けているもので、特別徴収税額のある者が給与の支払いを受けなくなった場合、その給与の支払いを受けなくなった日の属する月の翌月10日までに異動届出書を提出してください。

新規就労者がいる場合

事業所の所在地や名称の変更または特別徴収に係る書類の送付先を変更する場合

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4477
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年04月26日