後期高齢者医療
後期高齢者医療制度とは
平成20年4月より、従来の老人保健制度が廃止され、後期高齢者医療制度が創設されました。
この制度の対象者は、都道府県ごとに設置された広域連合が運営する後期高齢者医療制度に加入することになります。
山形県における後期高齢者医療制度、手続きについてなど、詳しくはこちらをご参照ください。
後期高齢者医療制度のお知らせ(令和7年7月版) (PDFファイル: 2.3MB)
後期高齢者医療制度の加入対象者
後期高齢者医療制度の加入対象となる方は、次の方になります。
「一定の障がい」とは
「一定の障がい」とは、次の障がいの程度のことをいいます。
- 国民年金法等障害年金 1級、2級
- 精神障害者保険福祉手帳 1級、2級
- 療育手帳 A(重度)
- 身体障害者手帳 1級~3級、4級の一部(※)
※「4級の一部」に該当する障がいは、以下の状態を指します。
- 音声、言語機能の著しい障がい
- 両下肢のすべての指を欠く
- 一下肢の下腿2分の1以上を欠く
- 一下肢の機能の著しい障がい
資格確認書について
令和6年12月以降、保険証の新規発行は終了しました。
これまでの被保険者証(保険証)に代わり、「資格確認書」を交付しています。
後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)となる方には、75歳の誕生日までに後期高齢者医療資格確認書が届きます。(障がい認定を受けた場合は後日送付されます)
資格確認書(または資格情報のお知らせ)は毎年更新されます。
更新日は毎年8月1日です。
※令和8年8月の更新までの暫定的な取り扱いとして、マイナンバーカードの保険証利用登録の有無に関わらず「資格確認書」が交付されます。以降は、マイナ保険証を利用登録されている方には「資格情報のお知らせ」が交付されます。
医療費の自己負担
医療機関等(病院など)の窓口で支払っていただく医療費の自己負担割合(窓口負担割合)は、現役並み所得世帯者は3割、一定以上の収入・所得のある方は2割、それ以外の方は1割となります。
病気やケガで医療機関にかかるときは、窓口で保険証を提示してください。
※「現役並み所得世帯者」とは、同じ世帯内に住民税課税所得が145万円以上の被保険者が1人でもいる方を指します。ただし、条件により窓口負担割合が1割または2割になる場合があります。
※令和4年10月1日から、被保険者のうち一定以上の収入・所得のある方は、医療費の窓口負担割合が1割から2割になりました。詳しくはこちらをご参照ください。
令和4年10月1日から後期高齢者医療における医療費の窓口負担割合が変わりました
「限度額適用・標準負担額減額認定」及び「限度額適用認定」について
医療機関窓口での支払いが高額になる場合に、自己負担額を所得に応じた限度額までにする制度です。窓口負担割合が「1割」の方で低所得 I・II の方及び窓口負担割合が「3割」の方で現役並み I・II の方が対象となります。
令和7年7月31日までは、町での申請の上「認定証」が交付されていましたが、新規交付は終了しています。令和7年8月1日以降は、マイナ保険証を利用するか、限度区分の記載された「資格確認書」を提示することで適用されます。
被保険者本人の申請に基づき、「資格確認書」に限度区分を記載することができます。
申請に必要なもの
- 申請される被保険者の資格確認書
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。
「限度額適用・標準負担額減額認定」「限度額適用認定」リーフレット (PDFファイル: 294.1KB)
保険料について
後期高齢者医療の加入者の皆さまが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてる費用の一部として、被保険者全員から保険料を納めていただいています。
保険料は、国や県、市区町村からの公費及び他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となっています。
詳しくは広域連合のホームページの他、こちらをご参照ください。
届出について
次のような場合は、町民課医療給付係に届出をしてください。(手続きによって必要なものが違いますので、町民課医療給付係に事前にお問い合わせください)
- 住所を変えるとき
- 65歳から74歳までの方で、障がい認定を受けたいとき、または障がい認定から外れるとき
- 生活保護の手続きを行ったとき(開始や廃止など)
- 被保険者が亡くなられたとき
- 厚生労働大臣が指定する特定疾病に新たに該当したとき
- 資格確認書をなくしたり破いてしまったりしたとき
※75歳の誕生日をむかえ後期高齢者医療に加入される場合は、届出などは必要ありません。ただし、75歳の誕生日前日まで国民健康保険以外の医療保険に加入していた方は、保険証を会社等に返す手続きが必要です。
給付について
次のような場合は、町民課医療給付係に申請の手続きをしていただくことで給付が受けられます。
- 医療費の自己負担額が限度額を超えたとき(申請が必要な方には広域連合からお知らせが届きます)
- コルセットや義足などの治療用装具を購入したとき
- 旅行中の急病などで、やむを得ず被保険者証を提示できずに医療機関等を受診したとき
- 亡くなられた被保険者の方のお葬式をしたとき
これ以外にも給付を受けられる場合があります。詳しくは広域連合のホームページをご参照ください。
交通事故などにあった場合(第三者行為による被害届)
交通事故にあったり他人の飼い犬に噛まれたなど、他人の行為によってケガや病気をしたときは、通常、医療保険から給付を受けられません。双方の責任の範囲で費用を分担することになりますが、相手から費用負担してもらう手続きには時間がかかる場合があります。
このような場合は、町民課医療給付係(0238-52-1327)に連絡し、医療保険を使って医療機関等を受診できるように手続きを取ってください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 医療給付係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1327
メールでのお問い合わせはこちら
※生活保護を受給されている方など、適用除外の要件に該当するときは、後期高齢者医療制度には加入しません。