後期高齢者医療
後期高齢者医療制度とは
平成20年4月より、従来の老人保健制度が廃止され、後期高齢者医療制度が創設されました。
この制度の対象者は、都道府県ごとに設置された広域連合が運営する後期高齢者医療制度に加入することになります。
山形県における後期高齢者医療制度、手続きについてなど、詳しくはこちらをご参照ください。
後期高齢者医療制度のお知らせ(令和5年8月版) (PDFファイル: 1.8MB)
後期高齢者医療制度の加入対象者
後期高齢者医療制度の加入対象となる方は、次の方になります。
「一定の障がい」とは
「一定の障がい」とは、次の障がいの程度のことをいいます。
- 国民年金法等障害年金 1級、2級
- 精神障害者保険福祉手帳 1級、2級
- 療育手帳 A(重度)
- 身体障害者手帳 1級~3級、4級の一部(※)
※「4級の一部」に該当する障がいは、以下の状態を指します。
- 音声、言語機能の著しい障がい
- 両下肢のすべての指を欠く
- 一下肢の下腿2分の1以上を欠く
- 一下肢の機能の著しい障がい
保険証について
後期高齢者医療制度の被保険者(加入者)となる方には、75歳の誕生日までに保険証(後期高齢者医療被保険者証)が届きます。(障がい認定を受けた場合は後日送付されます)
保険証は毎年更新されます。更新日は毎年8月1日です。
医療費の自己負担
医療機関等(病院など)の窓口で支払っていただく医療費の自己負担割合(窓口負担割合)は、現役並み所得世帯者は3割、一定以上の収入・所得のある方は2割、それ以外の方は1割となります。
病気やケガで医療機関にかかるときは、窓口で保険証を提示してください。
※「現役並み所得世帯者」とは、同じ世帯内に住民税課税所得が145万円以上の被保険者が1人でもいる方を指します。ただし、条件により窓口負担割合が1割または2割になる場合があります。
※令和4年10月1日から、被保険者のうち一定以上の収入・所得のある方は、医療費の窓口負担割合が1割から2割になりました。詳しくはこちらをご参照ください。
令和4年10月1日から後期高齢者医療における医療費の窓口負担割合が変わりました
「減額認定証」及び「限度額適用認定証」について
一定未満の収入・所得の方について、医療機関等での1か月ごとの医療費の支払いは、「減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」(※)を保険証と一緒に窓口へ提示することにより、負担区分ごとに定められた自己負担限度額までとなります。
※窓口負担割合が2割の方は「減額認定証」の交付対象外です。また、窓口負担割合が3割の方は「限度額適用認定証」となります。
入院などで医療費が高額になる場合は、事前に町民課医療給付係で認定証の交付申請をしてください。(申請は任意です)
交付対象となる方(下の表をご参照ください)
- 減額認定証・・・負担区分が低所得1、2の方
- 限度額適用認定証・・・負担区分が現役並み所得1、2の方
申請に必要なもの
- 申請される被保険者の保険証
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
負担区分ごとの自己負担限度額と入院時の食事代(令和4年10月1日から)
【窓口負担割合が1割、2割の方】

【窓口負担割合が3割の方】

※1 保険適用外の医療費の自己負担額や、おむつ代、差額ベッド代などは含みません。
※2 過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合は「多数回」該当となり、4回目から限度額が下がります。
※3 1年間(8月から翌年7月まで)の自己負担額の合計額に144,400円の上限が設けられます。
※4 負担区分「低所得2」の減額認定証をお持ちの方で、過去1年間の入院日数が90日を超える場合は、再度の申請が必要となりますので、町民課医療給付係までご相談ください。
詳しくはこちらのパンフレットをご覧ください。
「減額認定証」について (PDFファイル: 937.4KB)
「限度額適用認定証」について (PDFファイル: 937.8KB)
保険料について
後期高齢者医療の加入者の皆さまが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてる費用の一部として、被保険者全員から保険料を納めていただいています。
保険料は、国や県、市区町村からの公費及び他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となっています。
詳しくは広域連合のホームページの他、こちらをご参照ください。
届出について
次のような場合は、町民課医療給付係に届出をしてください。(手続きによって必要なものが違いますので、町民課医療給付係に事前にお問い合わせください)
- 住所を変えるとき
- 65歳から74歳までの方で、障がい認定を受けたいとき、または障がい認定から外れるとき
- 生活保護の手続きを行ったとき(開始や廃止など)
- 被保険者が亡くなられたとき
- 厚生労働大臣が指定する特定疾病に新たに該当したとき
- 保険証や認定証をなくしたり破いてしまったりしたとき
※75歳の誕生日をむかえ後期高齢者医療に加入される場合は、届出などは必要ありません。ただし、75歳の誕生日前日まで国民健康保険以外の医療保険に加入していた方は、保険証を会社等に返す手続きが必要です。
給付について
次のような場合は、町民課医療給付係に申請の手続きをしていただくことで給付が受けられます。
- 医療費の自己負担額が限度額を超えたとき(申請が必要な方には広域連合からお知らせが届きます)
- コルセットや義足などの治療用装具を購入したとき
- 旅行中の急病などで、やむを得ず被保険者証を提示できずに医療機関等を受診したとき
- 亡くなられた被保険者の方のお葬式をしたとき
これ以外にも給付を受けられる場合があります。詳しくは広域連合のホームページをご参照ください。
交通事故などにあった場合(第三者行為による被害届)
交通事故にあったり他人の飼い犬に噛まれたなど、他人の行為によってケガや病気をしたときは、通常、医療保険から給付を受けられません。双方の責任の範囲で費用を分担することになりますが、相手から費用負担してもらう手続きには時間がかかる場合があります。
このような場合は、町民課医療給付係(0238-52-1327)に連絡し、被保険者証を使って医療機関等を受診できるように手続きを取ってください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 医療給付係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1327
メールでのお問い合わせはこちら
※生活保護を受給されている方など、適用除外の要件に該当するときは、後期高齢者医療制度には加入しません。