後期高齢者医療保険料について

後期高齢者医療保険料とは

後期高齢者医療は、75歳以上の方全員が加入する医療保険制度です。後期高齢者医療保険料は加入者ひとりひとりが負担します。

納められた保険料で、医療給付費などのうち約10%をまかなっており、この制度を運営するための大切な財源です。医療費などの推計を基に2年に1度見直しを行います。

後期高齢者医療保険料の内訳

後期高齢者医療保険料の構成

所得割額 + 均等割額 = 年間保険料(限度額66万円)

令和4年度・令和5年度 後期高齢者医療保険料率

区分

保険料率

所得割額

(所得に応じて負担)

(令和4年中の所得-43万円※)

×8.80%

均等割額

(加入者全員が公平に負担)

43,100円

※所得が2400万円以下の場合

 

4月から翌年3月までが1年間の保険料になります。

年度途中に資格を取得した場合は、月割で計算されます。

年間保険料 × 加入月数 ÷ 12か月

 

例)11月に誕生月を迎えられた場合

加入月は11月から翌年3月までの5か月になりますので

年間保険料 × 5 ÷ 12になります。

 

 

後期高齢者医療保険料の納付

納付書で納付する場合

年金からの特別徴収ができなくなった場合、納付書または口座振替で納付することになります。対象となる方は以下のとおりです。

納期限は、年8回に分かれていますので、納期限までに納付してください。

 

・後期高齢者医療に加入した当初の場合

・「特別徴収の対象となる年金」を複数受給している方で、特別徴収の対象として最優先される年金の年間受給額が少ない場合

・転入転出などの住所変更があった場合

・所得の更正があり保険料が減額された場合

・年金の現況届の未提出や提出が遅れた場合

 

【第1期】 7月

【第2期】 8月

【第3期】 9月

【第4期】10月

【第5期】11月

【第6期】12月

【第7期】 1月

【第8期】 2月

特別徴収の場合

後期高齢者医療保険料は、原則として年金から天引きします。

ただし、次の場合は納付書(普通徴収)で納付してください。

・基礎年金受給額が年額18万円未満の場合

・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える場合。

後期高齢者医療保険料の軽減

所得が少ない方の軽減

後期高齢者医療保険に加入している方および世帯主の方の所得の合計額が、下表のように一定以下の場合、均等割が減額になります。

ただし、世帯主を含む加入者全員の所得が判明していることが条件となります。

(平成31年度から)

 

所得額

軽減割合

※年税額

{43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)}

以下

7割

12,930円

{43万円+(加入者数×29万円)

+10万円×(年金・給与所得者数-1)}以下

5割

21,550円

{43万円+(加入者数×53.5万円)

+10万円×(年金・給与所得者数-1)}以下

2割

34,480円

 

※上記の年税額は100円未満を切り捨てる前の金額です。

 

旧被扶養者軽減

後期高齢者医療制度加入直前にサラリーマンの扶養家族だった方には、急な負担増を和らげるために、所得割の負担がなくなり、加入時から2年間は均等割額が5割軽減され、年税額は21,550円になります。※100円未満を切り捨てる前の金額。

(注意1)前年の所得が少ない場合は、均等割が7割軽減に該当する場合があります。

(注意2)国民健康保険から移行した方は対象になりません。

(注意3)旧被扶養者軽減は平成31年度より加入時から2年間限定となりました。

後期高齢者医療保険料Q&A

Q1 6月に75歳に到達し、後期高齢者医療保険制度に加入しました。保険料はいくらになりますか。

後期高齢者医療保険料は加入者及び世帯主の収入によって決定し、加入者みなさんに負担していただく「均等割」と所得に応じて負担していただく「所得割」を合計したものが年間保険料になるため、一定の額ではありません。

6月に後期高齢者医療制度に加入した場合は、4月と5月分は前の健康保険で納付し、6月から翌年3月までを後期高齢者医療保険料として納付いただきます。

Q2 7月に高畠町に転入した場合、保険料はどのように計算されますか。

後期高齢者医療保険料は山形県内均一に計算され、住所地の市町村に納付いただきます。

7月に転入した場合は、4月から6月分は前住所地で保険料を納付し、7月から翌年3月までを、高畠町に納付していただきます。

Q3 後期高齢者医療保険に加入してすぐ、保険料は年金から特別徴収されますか。

後期高齢者医療保険料は、原則として年金からの特別徴収となりますが、加入してすぐの場合は、納付書または口座振替で保険料を納付いただきます。

後期高齢者医療制度に加入した月により、特別徴収の開始月が替わりますので、詳細は税務課住民税係までご相談ください。

Q4 収入がありませんが、低所得者の保険料軽減が受けることができない理由は何ですか。

以下の場合が考えられますので、ご確認ください。

  1. 世帯主の所得が高い場合

保険料の軽減判定は、加入者と世帯主の所得によって判定されます。

世帯主が後期高齢者医療制度に加入していない場合でも、保険料の軽減判定には含まれ、所得が高い場合は軽減ができなくなります。

  1. 申告をしていない場合

加入者及び世帯主が前年の申告を行っていないと、軽減判定を行うことができない場合がありますので、必ず申告が必要となります。

Q5 子どもの社会保険の扶養に入っていますが、75歳になると後期高齢者医療保険に加入する必要はありますか。また保険料は納める必要がありますか。

75歳以上の方は、必ず後期高齢者医療制度に加入することになります。

保険料については、加入者本人が負担することになります。

ただし、後期高齢者医療制度加入の前日まで社会保険の扶養だった場合、保険料の軽減制度があります。

Q6 保険料が年金から特別徴収されていますが、やめることはできますか。

後期高齢者医療保険料の特別徴収は、申請によりやめることができます。特別徴収をやめる場合は、必ず口座振替の方法により保険税を納めていただくことになります。(納付書による納付はできません)申請の際は通帳と印鑑をお持ちの上、税務課住民税係で手続きください。

なお、手続きの時期によって特別徴収をやめることができる月が替わります。

※一定の条件がありますので、申請いただいても口座振替による納付ができない場合もございますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4477
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更新日:2024年04月01日