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交通事故等による道路施設破損の届出について(道路法22条)

印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

制度の概要

町が管理する道路において交通事故等により道路施設に破損があった場合は、警察へ連絡するとともに、速やかに下記の問い合わせ先まで、本人または代理人(保険会社等)からご連絡をお願いします。また、ご連絡後下記の書類の提出が必要ですのでご提出をお願いいたします。

なお、復旧については道路法により、その原因者から復旧していただくことになりますのでご了承ください。

届け出書類

道路破損・汚損届出書[その他のファイル/33KB]

道路施設現状復旧誓約書[その他のファイル/52KB]