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交通事故等による道路施設破損の届出について(道路法22条)
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更新日:2026年2月26日更新
制度の概要
町が管理する道路において交通事故等により道路施設に破損があった場合は、警察へ連絡するとともに、速やかに下記の問い合わせ先まで、本人または代理人(保険会社等)からご連絡をお願いします。また、ご連絡後下記の書類の提出が必要ですのでご提出をお願いいたします。
なお、復旧については道路法により、その原因者から復旧していただくことになりますのでご了承ください。









