償却資産に係る特例措置

課税標準の特例

地方税法第349条の3、本法附則第15条に規定する一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。

該当する償却資産を所有している方は、償却資産申告書を提出する際に、あわせて添付書類のご提出をお願いします。

 

下記の対象資産ごとに必要な書類を添付してください。

 

1. 太陽光発電設備(令和4年3月31日までに取得)

対象資産

自家消費型の設備で、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けている設備

特例期間

特例割合

・発電出力が1,000kw未満のもの

新たに課税となった年度から3年度分   3分の2

・発電出力が1,000kw以上のもの

新たに課税となった年度から3年度分   4分の3

添付書類

公益財団法人日本環境協会が発行した「二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金交付決定通知書」の写し

 

2. 風力・水力・地熱・バイオマス発電設備(令和4年3月31日までに取得)

対象資産

経済産業大臣による再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた設備

特例期間

特例割合

特定風力発電設備

・発電出力が20kw未満のもの

新たに課税となった年度から3年度分   4分の3

・発電出力が20kw以上のもの

新たに課税となった年度から3年度分   3分の2

特定水力発電設備

・発電出力が5,000kw未満のもの

新たに課税となった年度から3年度分   2分の1

・発電出力が5,000kw以上のもの

新たに課税となった年度から3年度分   3分の2

特定地熱発電設備

・発電出力が1,000kw未満のもの

新たに課税となった年度から3年度分   3分の2

・発電出力が1,000kw以上のもの

新たに課税となった年度から3年度分   2分の1

特定バイオマス発電設備

・発電出力が10,000kw未満のもの

新たに課税となった年度から3年度分   2分の1

・発電出力が10,000kw以上20,000kw未満のもの

新たに課税となった年度から3年度分   3分の2

添付書類

・再生可能エネルギーの固定価格買取制度認定通知書の写し

・電力事業者と締結している「特定契約書」の写し

 

3. 中小事業者等が経営力向上に資する機械、装置、工具、器具および備品等を新規で取得した場合

対象者

中小企業等経営強化法により、経営力向上計画の認定を受けた中小事業者等

1.資本金または出資金の額が1億円以下の法人

2.資本もしくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

3.常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

対象期間

平成28年7月1日から平成31年3月31日までに取得したもの

(測定工具、検査工具、器具および備品ならびに建物附属設備は、平成29年4月1日から平成31年3月31日までに取得したもの)

対象資産

認定経営力向上計画に基づき新たに取得した一定の機械および装置、測定工具、検査工具、器具および備品ならびに建物附属設備で次に該当するもの

1.旧モデル比で生産性が年平均1%以上のもの

2.減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)

機械装置(160万円以上/10年以内)

測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)

器具および備品(30万円以上/6年以内)

建物附属設備(60万円以上/14年以内)

特例期間

特例割合

新たに課税となった年度から3年度分   2分の1

添付書類

1.経営力向上計画に係る認定申請書の写し

2.経営力向上計画認定書の写し

3.経営力向上設備等に係る仕様等証明書の写し(工業会等証明書)

※リース会社が課税標準の特例の届け出をする場合、上記書類に加え、次の書類が必要です。

1.リース契約見積書の写し

2.リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

 

4. 生産性向上特別措置法に基づく先端設備を新規で取得した場合

対象者

・生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち

地方税法附則第15条第47項に規定する中小事業者等

(大企業の子会社・組合等を除く)

・租税特別措置法に規定する中小企業者または中小事業者

1.資本金または出資金の額が1億円以下の法人

2.資本もしくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

3.常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

対象期間

平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得したもの

対象資産

町の認定を受けた計画に従って取得した、生産性向上に資する指標が旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する下記の設備に該当するもの

1.生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

2.中古資産でないこと

3.減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)

機械装置(160万円以上/10年以内)

測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)

器具および備品(30万円以上/6年以内)

建物附属設備(60万円以上/14年以内)

特例期間

特例割合

新たに課税となった年度から3年度分 0(ゼロ)

添付書類

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し

2.先端設備等導入計画認定書の写し

3.生産性向上要件証明書の写し(工業会等証明書)

※リース会社が課税標準の特例の届け出をする場合、上記書類に加え、次の書類が必要です。

1.リース契約見積書の写し

2.リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

5. 企業主導型保育事業の用に直接供する資産を取得した場合

対象期間

平成29年4月1日から令和5年3月31日までに政府の補助を受けたもの

対象資産

子ども・子育て支援法に基づく企業主導型保育事業費の運営費に係る補助を受けた者が特定事業所内保育施設の用に供する土地、家屋、償却資産(いずれも有料で借り受けたものを除く)

特例期間

特例割合

補助開始対象期間において最初に補助を受けてから5年度分 2分の1

添付書類

1.企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けていることを証する書類(助成決定通知書)の写し(助成決定通知に助成対象期間の記載がない場合、加えて公益財団法人児童育成協会による助成期間証明書の写し)

2.事業を実施している部分とその面積が分かる図面(土地、家屋)

3.土地、家屋登記簿謄本

4.無償で貸与している場合にその事実を証明する書類

5.定款(社会福祉法人の場合)

6.償却資産の配置図

※ 2年目以降、毎年最新当該助成決定通知書の写し(特例期間中)

 

6. 家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業(利用定員5人以下)の用に直接供する資産を取得した場合

対象期間

平成29年4月1日以降に取得したもの

対象資産

1.家庭的保育事業の許可を受けた者が直接当該事業の用に供する家および償却資産

2.居宅訪問型保育事業の許可を受けた者が直接当該事業の用に供する家屋および償却資産

3.事業所内保育事業(利用定員5人以下)の許可を受けた者が直接当該事業の用に供する家屋および償却資産

特例期間

特例割合

新たに課税となった年度から(期限の定めなし) 2分の1

添付書類

1.家庭的保育事業等認可通知書

2.定款(社会福祉法人の場合)

3.家屋平面図(事業を実施している部分とその面積が分かる図面)

4.家屋の登記簿謄本

この他にも対象となる資産がありますので、詳しくは税務課資産税係にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2078
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更新日:2021年09月22日