償却資産に係る特例措置

わがまち特例について(地域決定型地方税制特例措置)

 地方税法第349条の3、本法附則第15条に規定する一定の要件を備えた償却資産については、地方自治体の定める特例率を適用できる措置があります。

 わがまち特例の適用可否につきましては、下記添付資料をご確認いただき、税務課資産税係までお問い合せください。

WAGAMACHItokurei_R706(PDFファイル:301KB)

 

 

 

先端設備導入計画制度について

 先端設備導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

詳しくは下記リンクよりご確認ください。また、ご不明な点は税務課資産税係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2078
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更新日:2025年06月09日