先端設備等導入計画の申請受付について
令和7年度より、固定資産税の特例措置の適用を受けるには、賃上げ方針の表明が必須となりました。また、既に現行の制度等(令和5年度税制以前)で賃上げ表明をせず、認定を受けている事業者等が令和7年度以降に設備を追加する場合、賃上げ表明含め、令和7年度税制の要件を満たした上で、新規申請にて対応をお願いいたします。
町では、中小企業者の労働生産性向上に資する先端設備等の導入を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、先端設備等導入計画の認定申請を受け付けております。
高畠町の導入促進基本計画
- 労働生産性に関する目標
事業者の労働生産性が直近の事業年度末と比較して年率3%以上向上すること。 - 先端設備等の種類
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定められた先端設備等すべて。 - 対象地域
町内全域 - 対象業種・事業
ずべての業種・事業 - 導入促進基本計画の計画期間
令和7年6月14日まで
高畠町 導入促進基本計画 (PDFファイル: 143.4KB)
申請について
- 上記「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受け、「先端設備導入計画に関する確認書」を取得します。
認定経営革新等支援機関につきましては、中小企業庁ホームページからご確認ください。 - 支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」を町商工観光課に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて審査し、適合する場合は「認定書」を発行します。
- 固定資産税の特例措置として、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれ、以下の賃上げ方針を従業員に表明した場合は固定資産税の特例措置を受けることができます。
(1)1.5%以上の賃上げ表明・・3年間、課税標準を1/2に軽減
(2)3%以上の賃上げ表明・・ 5年間、課税標準を1/4に軽減
申請に必要な書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画
- 先端設備等導入計画に関する確認書
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(固定資産税の課税標準軽減を受ける場合)
リース契約の場合は、添付すべき書類が別途必要ですのでお問合せください。
申請書様式について
申請書様式については、以下の中小企業庁ホームページ「4.先端設備等導入計画について」から必要書類をダウンロードの上、必要事項を御記入ください。また、以下の納税状況閲覧の承諾書も併せて御記入ください。
申請にあたっては、以下を参照してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光課 商工ブランド戦略係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2019
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更新日:2025年04月07日