「中小企業等経営強化法」に基づく先端設備等導入計画の策定及び固定資産税の特例措置について
中小企業の投資を後押しし、生産性向上を支援するため、「中小企業等経営強化法」が令和3年6月16日に施行されました。
これに伴い、高畠町では、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、令和3年6月14日付で経済産業省東北経済産業局の同意を得ました。
高畠町の導入促進基本計画
- 労働生産性に関する目標
事業者の労働生産性が年率3%以上向上すること。 - 先端設備等の種類
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定められた先端設備等すべて。 - 対象地域
町内全域 - 対象業種・事業
ずべての業種・事業 - 導入促進基本計画の計画期間
令和3年6月14日から5年間
高畠町 導入促進基本計画 (PDFファイル: 146.6KB)
「先端設備等導入計画」の受付を行います
先端設備等導入計画の申請の流れ
- 上記「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受け、「先端設備導入計画に関する確認書」を取得します。
認定経営革新等支援機関につきましては、中小企業庁ホームページからご確認ください。 - 支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」を町商工観光課に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて審査し、適合する場合は「認定書」を発行します。
- 固定資産税の課税標準軽減(1/2)を希望する場合は、上記に加えて、認定経営革新等支援機関から「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を取得します。
- 固定資産税の課税標準軽減(1/3)を希望する場合は、上記に加えて、認定経営革新等支援機関から「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を作成します。
申請に必要な書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画
- 先端設備等導入計画に関する確認書
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(固定資産税の課税標準1/2軽減を受ける場合)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(固定資産税の課税標準1/3軽減を受ける場合)
リース契約の場合は、添付すべき書類が別途必要ですのでお問合せください。
申請書様式について
申請書様式については、以下の中小企業庁ホームページ「4.先端設備等導入計画について」から必要書類をダウンロードの上、必要事項を御記入ください。また、以下の納税状況閲覧の承諾書も併せて御記入ください。
申請にあたっては、以下を参照してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光課 商工振興係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2019
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更新日:2023年04月06日