国民健康保険税

国民健康保険税とは

国民健康保険は、加入者のみなさんが保険税を出し合い、個々の医療費の自己負担を軽減しようという助け合いの制度です。加入者みなさんが納める国民健康保険税は、この制度を運営するための大切な財源です。

この制度を効率的に事業展開し、事務の合理化、国保制度の安定化を目的とし、平成30年4月から都道府県と市町村がともに保険者となり、国民健康保険を運用しています。

納税義務者とは

国民健康保険税を納付する義務がある方のことを「納税義務者」といいます。

国民健康保険税は、世帯単位で計算し、世帯主が納税義務者となります。

世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に加入者がいる場合、世帯主に課税されます。

国民健康保険税の内訳

国民健康保険税の構成

国民健康保険税は、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援金分)および介護納付金課税額(介護分)で構成されています。

医療分と支援金分は国民健康保険加入者全員を対象に計算し、介護分は満40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者を対象に計算します。

国民健康保険税率

国民健康保険税の税率(令和5年度)

区分

医療分

支援金分

介護分

所得割

6.6%

2.56%

1.86%

均等割額

25,000円

9,900円

9,200円

平等割額

20,500円

7,300円

4,700円

課税上限額

65万円

22万円

17万円

国民健康保険税の試算ができます

国民健康保険税の試算ができます。

下記のシートをダウンロードしてご使用ください。

※注意事項

このシートによる試算結果は、あくまでも概算ですので、実際の税額と異なる場合があります。

次のような場合は正確な試算ができませんので、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をご持参のうえ、税務課窓口までお越しください。

・世帯主および加入者に所得が不明の方(未申告者)がいる場合

・年度途中で、7歳、40歳、65歳、75歳になる方がいる場合

・専従者給与・控除がある場合

・分離譲渡所得等がある場合

・繰越損失がある場合

・申請により国民健康保険税の軽減等に該当する場合

国民健康保険税の納期

納付書で納付する場合

国民健康保険税は、4月から翌年3月までの12か月分を計算し、毎年7月に8期(7月から翌年2月まで)分の納付書を一括して送付しますので、納期限までに納付してください。

 

【第1期】 7月

【第2期】 8月

【第3期】 9月

【第4期】10月

【第5期】11月

【第6期】12月

【第7期】 1月

【第8期】 2月

特別徴収の場合

世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の場合、国民健康保険税は世帯主の年金から天引きします。

ただし、次の場合は納付書で納付してください。

・世帯主が国民健康保険に加入していない場合

・基礎年金受給額が年額18万円未満の場合

・介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が、年金受給額の2分の1を超える場合

国民健康保険税の軽減

未就学児にかかる均等割の軽減(申請は不要です)

未就学児(6歳に到達する日以後の最初の3月31日以前である方)に対して均等割額の2分の1を減額します。

なお、すでに所得が少ない方の軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。

所得が少ない方の軽減(申請は不要です)

国民健康保険税の納税義務者およびその世帯に属する加入者の所得の合計額が、下表のように一定以下の場合、均等割額および平等割額が減額になります。

ただし、世帯主を含む加入者全員の所得が判明していることが条件となります。

基準所得額 減額割合
43万円+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下の場合 7割
43万円+(29万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下の場合 5割
43万円+(53万5千円×加入者数)+10万円×(給与所得者等※の数-1)以下の場合 2割

※給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方です。

後期高齢者医療制度移行に伴う軽減(申請は不要です)

国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療保険に移行したことにより、その世帯で国民健康保険に残る方が1人だけになる世帯の医療分と支援金分の平等割が減額になります。最初の5年間は2分の1減額、その後の3年間は4分の1が減額されます。なお、世帯主の変更等によって対象外となる事があります。

非自発的失業者軽減(申請が必要です)

倒産・解雇などによる離職者や、雇い止めなどによる離職者で、求職者給付を受ける方が対象となり、離職者の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税の算定をします。

対象者の判断は、雇用保険受給資格者証の離職日と離職理由により行い、対象となる離職理由コードは、11、12、21、22、23、31、32、33、34です。詳しくは税務課住民税係までご相談ください。

なお、軽減を受けるには申請が必要です。雇用保険受給資格者証と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参のうえ、税務課窓口までお越しください。

産前産後期間軽減(申請が必要です)

子育て世代の負担軽減のため、令和6年1月から被保険者の方が出産予定または出産した場合、出産(予定)月前後の一定期間の保険税が軽減されます。詳しくは下記ページをご覧ください。

・出産※(予定)日の属する月の前月から、出産(予定)日の属する月の翌々月までの4か月間の所得割額と均等割額を軽減します。

・双子などの多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の属する月の3か月前から出産(予定)日の属する月の翌々月までの6か月間の所得割額、均等割額を軽減します

※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

・必要書類

 1.産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

 2.出産(予定)日、出産する人及び単胎か多胎が確認できる母子健康手帳等の書類

 3.届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

国民健康保険税Q&A

Q1 社会保険に加入したのに国民健康保険税の通知が届いたのはなぜですか?

次のような場合が考えられますので、ご確認ください。

  1. 世帯内に国民健康保険加入者が残っている場合

    国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に加入者がいれば、国民健康保険税の通知は世帯主に届きます。

  2. 国民健康保険の喪失届が出ていない場合

    社会保険に加入した場合は、国民健康保険を喪失する(役場に国民健康保険証を返却する)手続きを行ってください。喪失手続きをしないと、国民健康保険税が課税されてしまいます。手続きについては、町民課住民年金係までお問い合わせください。

Q2 7月に高畠町に転入し、国民健康保険に加入した場合、保険税はどのように計算されますか?

国民健康保険税は市町村ごとに計算されるため、4月から6月分の保険税は転入前の住所地から保険税の通知が届き、7月から翌年3月部分の保険税は高畠町から保険税の通知をお送りしますので、それぞれ納付ください。

Q3 9月に世帯主を変更した場合の国民健康保険税はどうなりますか?

国民健康保険税は世帯ごとに計算しますが、世帯主が変更になった場合、旧世帯主分と新世帯主分とに分けて、国民健康保険税を再計算します。

9月に世帯主を変更した場合は、4月から8月までを旧世帯主が負担する分、9月から3月までを新世帯主が負担する分として再計算し、それぞれ国民健康保険税額変更通知書が送付されます。

Q4 会社を退職して収入が少ないのに、国民健康保険税が高額な理由はなぜですか?

加入時現在収入が少ない方でも、国民健康保険税は前年中(毎年1月から12月まで)の所得をもとに計算をするため、前年中に所得があると、保険税は高額になります。保険税の支払いが困難な場合は、税務課収納管理係までご相談ください。

Q5 7月に国民健康保険税納税通知書が届いたが、昨年と比べて保険税が高くなった理由は何ですか?

次のような場合が考えられますので、ご確認ください。

  1. 収入が昨年より増えた場合

    国民健康保険税は前年の収入により計算されるため、収入が増えた場合は、保険税の内所得割が高くなります。また収入が少ない場合は、保険税の軽減に該当する場合がありますが、収入が増えた場合は、軽減が非該当になり、保険税が高くなる場合があります。

  2. 減免制度が非該当になった場合

    国民健康保険税には、会社都合により退職した場合の「非自発的失業軽減制度」や世帯の国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行したことによる「特定同一世帯所属者軽減制度」があります。それぞれの減免制度に期間が設定されており、期間が終了すると保険税が高くなる場合があります。

詳しくは税務課住民税係までご相談ください。

Q6 年金からの特別徴収をやめることはできますか?

国民健康保険税の特別徴収は、申請によりやめることができます。特別徴収をやめる場合は、必ず口座振替の方法により保険税を納めていただくことになります。(納付書による納付はできません)申請の際は通帳と印鑑をお持ちの上、税務課住民税係で手続きください。

なお、手続きの時期によって特別徴収をやめることができる月が替わります。

Q7 年金から特別徴収だったのに、急に納付書が送付されてきた理由は何ですか?

以下の場合が考えられますので、ご確認ください。

  1. 年金収入が少なくなった場合

    国民健康保険税は基礎年金の年額が18万円未満の場合は、年金特別徴収から納付書での納付に切り替わります。

  2. 世帯の構成に変更があった場合

    国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の場合のみ、国民健康保険税は世帯主の年金から天引きしますが、65歳未満の方が国民健康保険に加入した場合は、年金特別徴収から、納付書での納付に切り替わります。

     

Q8 社会保険の任意継続保険料と国保税ではどちらが安いですか?

国民健康保険税は前年中の所得により保険税が計算されます。国民健康保険税は加入する前でも試算することができますので、任意継続する場合の保険料と比較し、どちらを選択するか決定してください。

なお、退職後すぐに国民健康保険に加入されると、前年の所得により保険税が課税されますので、国民健康保険税が高額になる傾向にあります。

Q9 国民健康保険税の仮徴収額はどのように決定しているのですか?

前年度の国民健康保険税をもとに、仮徴収額を決定しています。

4月、6月、8月の3回は仮徴収額で保険税を納付いただき、7月に該当年度の保険税を確定します。確定した保険税から仮徴収額を差し引いて、残りの税額を10月、12月、2月の3回で納付いただきます。

なお、4月、6月、8月で年税額以上の額を納付した場合は、還付通知を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4477
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更新日:2024年04月01日