令和6年1月から産前産後期間相当分の国民健康保険税が軽減されます
子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和6年1月1日より国民健康保険被保険者の方が出産予定または出産した場合、出産前後の一定期間の保険税が軽減されます。
対象者
高畠町国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産※された(予定)の方
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
軽減対象期間
単胎出産:出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月(4ヶ月分)
多胎出産:出産(予定)月の3ヶ月前から出産(予定)月の翌々月(6ヶ月分)
3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 出産(予定)月 | 1ヶ月後 | 2ヶ月後 | 3ヶ月後 | |
単胎出産 |
○ |
★ | ○ | ○ | |||
多胎出産 | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ |
対象保険税
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、産前産後期間相当分(4ヶ月分)が減額されます。年税額から減額されるため、対象期間の保険税が0になるとは限りません。
※多胎出産の方は出産(予定)月の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
令和5年度においては、対象期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が軽減されます。
・令和5年11月出産の方…令和6年1月分保険税を軽減
・令和5年12月出産の方…令和6年1月・2月分の保険税を軽減
受付期間
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
届出に必要な書類
1.産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
2.出産予定日(出産日)、出産する人及び単胎か多胎が確認できる母子健康手帳等の書類
3.届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※出産後に届出を行う場合には、出産した方と当該出産に係る子との身分関係が明らかになる書類が必要になる場合があります。
産前産後期間に係る国民健康保険税届出書 (Wordファイル: 15.4KB)
届出方法及び届出先
窓口または郵送にて届出を行ってください。
〒992-0392 山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
高畠町役場 税務課住民税係
その他
届出がない場合でも、当町で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を軽減する場合があります。
ただし、確認できない場合は軽減されないため、忘れずに届出をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 住民税係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4477
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年12月25日