令和7年度 畑地化促進事業について(更新 令和7年1月)

趣旨

 この事業は、国内の人口減少及び食の多様性が進み、主食用米の需要が減少している中、農地の効率的利用を鑑み、国内の畑作物の需要に応じた生産を促進するため、本事業に係る交付金を活用して申請者が田を畑に転換し、畑作物を栽培することで国内の食料自給率の向上を目指すものです。

申請者・申請ほ場要件等

~申請者~

申請する農地を自ら耕作し、且つそこで栽培した作物を出荷販売または自家利用する者

~申請ほ場要件~

以下の条件をすべて満たしていること

(1)令和6年度に主食用米を作付している又は水田活用の直接支払交付金の対象作物を作付していること。(自己保全管理、調整水田等の未作付地は対象外)

(2)田の形状が維持されている(畦畔がある)こと。

(3)水路及び取水口があること。ただし、ポンプアップによる給水をされていた場合は、取水口がなくてもかまいません。

 ※(2)及び(3)について、経年劣化により破損している場合は補修していただく場合があります。

 

 その他の詳しい内容につきましては、全農家へ送付しております「令和7年度 畑地化促進事業の解説」をご覧ください。

申請様式

 本事業に申請するためには、令和7年2月14日(金曜日)までに「要望申請書」と「同意書」(申請者と土地所有者が異なる場合のみ)を提出してください。必要に応じて以下の様式をダウンロードしてご活用ください。

更新内容

令和6年12月25日:ページ公開

令和7年1月14日:「申請様式」内の申請期限を明記

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 水田森林係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4480

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年01月15日