高畠町内の保育園・認定こども園等の新規入所の申し込みについて
入所申し込みに必要な手続き
高畠町内在住のお子さんで、施設入所を希望される場合の申込先は下記の通りです。
町内保育園⇒高畠町健康子育て課こども施設係
町内認定こども園・届出施設⇒該当施設
町外の保育所等を希望される場合は高畠町健康子育て課こども施設係へお申し込みください。
【翌年4月1日からの入所を希望される場合】
当年10月1日から10月末日までお申し込みください。
翌年4月1日からの入所申し込みについては以下をご覧ください。
※翌年4月1日から入所を希望される方については、申込の取りまとめ後、12月上旬頃、4月1日入所希望者の入所調整が行われます。
ただし、以下の方については、上記の入所調整の対象外となり、年度途中入所同様に随時の入所調整となりますのでご了承ください。
〇申請期限内に申込いただかなかった場合
〇翌年度4月2日以降に申込をされる場合
(4月からの入所が決定したが、本人都合により入所時期を遅らせる場合も含む)
〇育児休業からの復帰時期が翌年度6月以降の場合
〇そのほか、4月1日時点で保育認定ができないと認められる場合
出生前受付について(4月1日入所申し込み)
2月1日までお生まれになるご予定のお子さんまで申し込みが可能です。
出生前受付をご希望の場合、母子手帳の写し(出産予定日が分かる面)を添付いただき、申請書にはお子さんのお名前、誕生日は無記名で申請ください。
お名前、誕生日については出生後に申込書に記入をお願いいたします。
※2月2日以降にお生まれのお子さんは出生後に随時受付になります。
【年度途中入所を希望される場合】
入所手続きの関係から入所希望日の前月の5日までにお申し込みください。なお入所は原則月の1日からとなります。
※年度途中入所は出生前受付の対象外です。
なお、入園申し込みから入園までの詳細な流れについては以下をご覧ください。
高畠町保育所等入所までの流れ(新年度4月入園) (PDFファイル: 537.5KB)
高畠町保育所等入所までの流れ(年度途中入園) (PDFファイル: 531.1KB)
保育所及び認定こども園の入所(継続利用)基準
保育所及び認定こども園等の施設において保育を受けるためには、保育の必要性が認められる必要があります。(教育認定の場合は不要です)
保護者(父母等)が以下の要件に該当する場合は、保育の必要性が認められます。
事由 | 要件 | 認定期間 |
---|---|---|
1.就労 |
1か月において、64時間以上労働している場合(※1) 休憩時間を含めて計算します。(自営業、副業、内職等含む) ただし、無収入で就労と認められない場合は対象となりません。 |
左の状態が継続すると見込まれる期間 |
2.妊娠・出産 | 妊娠中であるかまたは出産後間もない場合 | 出産予定月とその前後各2か月の計5か月 |
3.育児休業(※2) | 入所月の翌月まで新規入所希望児童の育児休業を終了し、復職する場合(新規入所) | 入所月 |
新規入所希望児童以外の児童の育児休業中である場合(新規入所) | 育児休業に係るこどもが満1歳を迎える月まで | |
新たに育児休業に入り、育児休業に係るこども以外が保育所等に通っている場合(継続利用) | 育児休業に係るこどもが満1歳を迎える月まで | |
4.保護者の疾病・障害 | 病気やケガ、あるいは心身に障害がある場合 | 左の状態が継続すると見込まれる期間 |
5.同居親族等の介護・看護 | 同居の親族を常時介護、看護にあたる場合 | 左の状態が継続すると見込まれる期間 |
6.災害復旧 | 火災や風水害、地震などの災害により家屋を失ったり、破損したりして、その復旧にあたる場合 | 災害復旧が完了すると見込まれる期間 |
7.求職中(起業準備を含む)(※2) | 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合 | 離職の翌月から3ヵ月 |
8.就学・職業訓練 | 学校等に在学または職業訓練を受けている場合 | 卒業予定日または終了予定日が属する月の月末まで |
9.虐待やDV |
虐待やDVの恐れがある場合 | 左の状態が継続すると見込まれる期間 |
(※1)就労時間が120時間未満の場合は原則として保育短時間認定になります。
(※2)の要件による保育認定の場合、原則として保育短時間認定になります。
以上の事由を要件とする新規入所及び継続利用に係る保育認定のための手続き方法については「保育所等利用中の世帯情報の変更にかかる手続きについて」をご覧ください。
提出に必要な書類
提出書類については入所申込書のほか、就労証明書(保護者が就労または育児休業を取得する場合)もしくは保育の必要性に係る申告書(保護者が就労または育児休業以外の要件で保育を必要とする場合)が必要となります。
※申込書の原本は所定の用紙になりますので、高畠町福祉こども課もしくは高畠町内の保育所等でお受け取りください。
〇施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入所申込書 (Excelファイル: 66.7KB)
〇施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入所申込書(記入例) (PDFファイル: 230.3KB)
※就労証明書はこども家庭庁通知により、令和7年度入所申込等から本様式に変更しています。なお、旧様式で作成された就労証明書についても、保育の必要性を確認できる場合には受付可能です。
〇保育の必要性に係る申告書 (PDFファイル: 108.7KB)
〇保育の必要性に係る申告書(記入例) (PDFファイル: 141.2KB)
<入園が決定した場合>
〇課税証明書など住民税情報が記載してあるもの
父母のいずれかの住民票登録地が町外だった方のみ提出いただきます。対象の方のお住いの市町村にご依頼ください。
〇高畠町町税等口座振替依頼書
保育園に申し込みされた方のみ提出いただきます。
口座振替依頼書は高畠町役場福祉こども課にございます。
教育・保育利用料について
教育・保育利用料は園の利用状況および、お子さんの年齢、ご両親の町民税の額に応じて決定されます。
詳しくは「保育所等利用における教育・保育利用料、副食費について」をご覧ください。
また、幼児教育・保育の無償化により教育認定を受けた満3歳児から5歳児及び、保育認定を受けた3歳児から5歳児、認定に関わらず非課税世帯の0歳児から2歳児までの教育・保育利用料が無償化されました。
詳しくは「幼児教育・保育の無償化について」のページをご覧ください。
利用料の軽減事業がございます。詳しくは「こちら」をご覧ください。
関連するページについて
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康子育て課 こども施設係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2864
更新日:2024年09月24日