保育所等における教育・保育利用料、副食費について
教育・保育利用料と副食費とは
「教育・保育利用料」(以下利用料という)は各幼児施設において最大11時間(保育短時間認定では8時間)の保育を受けるために必要な料金です。利用料にはおやつ代や園児服、遠足代等の料金は含みません。
「副食費」は給食費のうち、おやつ代とおかず代にかかる料金になります。(副食費の徴収は、保育認定の3歳児以上及び教育認定の満3歳児以上のみ)
いずれも保護者の所得階層等により額が決定されます。
幼児教育・保育無償化により、3歳から小学校入学前までの全ての子どもたちの利用料が無償になります。無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前の3年間です。
※幼稚園及び認定こども園の教育認定については、満3歳を迎えた翌月から無償になります。
0歳から2歳までの子どもたちについては市町村民非課税世帯を対象として利用料が無償となります。
詳しくは「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。
また、高畠町では国の無償化とは別に令和5年度より保護者(両親等)の所得割額の合計が97,000円未満の世帯の教育・保育利用料を無償化します。
ただし、届出保育施設を利用されている対象となる方については、町で利用料決定ができないため、一度施設に利用料を支払っていただいたあと、申請をいただくことで補助金として支払っていただいた額の支払いを行います。
詳しくはこちらをご覧ください。
利用料、副食費の算定について
利用料及び副食費は子どもを養育する父母等の所得割額(税控除前所得割額-調整控除額)により算定されます。
利用料及び副食費は毎年9月に算定切り替えとなり、その際に参照する所得割額は以下のようになります。
・当年度8月までは昨年度の所得割額(一昨年度の収入を基準としたもの)
・当年度9月以降は当年度の所得割額(昨年度の収入を基準としたもの)
※教育・保育利用料の無償化の基準となる階層も算定切り替えにより変更されます。
利用料表等(階層区分による利用料・副食費免除)
所得階層による教育保育利用料・副食費免除一覧表 (PDFファイル: 84.3KB)
利用料・副食費のお支払いについて
私立保育園に係る利用料については毎月月末(月末が土日祝日である場合は翌平日)に口座引き落としとなります。
公立保育園、認定こども園、幼稚園利用に係る利用料については各施設での引き落としになりますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。
副食費についてはすべて各施設でのお支払いになります。
利用料・給食費の軽減事業について
同時就園でなくとも、18歳未満の第1子から数えて第3子以降である場合、利用料及び給食費を全額助成します。
詳しくは「高畠町教育・保育利用料及び給食費軽減助成金について」をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康子育て課 子育て支援係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2864
更新日:2023年04月06日