高畠町放課後児童クラブ利用負担金「減免制度」のご案内
◎減免制度とは・・・
放課後児童クラブを利用する児童の保護者の負担軽減を図るため、利用負担金の減額、または、免除する制度です。
1.対象世帯と減免額
対象世帯 | 要件 | 減免額 |
1.要保護世帯 | 生活保護を受給している世帯 | 全額 |
2.準要保護世帯 |
「小学校の就学援助」を受けている世帯 ⇒要保護世帯に準ずる程度に困窮し、高畠町教育委員会が認定した世帯 |
全額又は7,000円のいずれか低い額 |
3.多子世帯 |
次のどちらの要件も満たすこと ・同一世帯で同時に2人以上の児童が放課後児童クラブを利用する世帯 ・児童の保護者の当該年度の町民税所得課税額が169,000円未満 |
・2人目:3,000円 ・3人目以降:全額又は6,000円のいずれか低い額 |
◇1~3共通の要件:放課後児童クラブの利用を「月額契約(通常利用)」で行っていること。
※一時利用(半日又は1日単位での利用)には適用されません。
<注意>低所得世帯(1,2)と多子世帯(3)のいずれかの減免適用となります。
2.対象施設
高畠町内の放課後児童クラブ
3.対象期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日
4.利用負担金の減免制度の適用
・減免が適用された月以降の利用負担金 : 減額又は免除された金額で納付いただきます。
・減免が適用されるまでに納付いただいた利用負担金 : 減免額を還付(返金)いたします。
5.申請方法
・1.要保護世帯、3.多子世帯に該当する方 : 減免申請書
・2.準要保護世帯に該当する方 : 減免申請書、就学援助の決定通知書写し
※減免申請書への押印は必要ありません。
◇申請書等
・放課後児童クラブ利用負担金減免申請書 (Wordファイル: 16.7KB)
6.提出先
高畠町役場1階福祉こども課
※1.郵送でも受付しております。(郵送代は、申請者がご負担ください。)
※2.申請書をプリントアウト(印刷)できない方は下記へご連絡ください。申請書を郵送いたします。
※3.福祉こども課窓口に申請書等を準備しております。窓口で直接手続きいただくことも可能です。
◇高畠町放課後児童クラブに関する参考ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康子育て課 子育て支援係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2864
更新日:2022年10月27日