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【6月4日~】高畠町町内企業・小規模事業所エネルギー高騰対策支援金について
6月4日(木曜日)~の申請受付予定です。
高畠町町内企業・小規模事業所エネルギー高騰対策支援金事業について
高畠町では、エネルギー価格高騰の影響を受けている町内企業者等に対し、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、支援金を交付します。
高畠町町内企業・小規模事業所エネルギー高騰対策支援金事業_チラシ [PDFファイル/2.81MB]
対象者
高畠町に本社又は主たる工場があり、次に掲げるいずれかに該当する者であること。
1.中小企業 (中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定する企業)
2.小規模事業所(中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者)
3.大企業 (中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定する企業以外の企業)
ただし、日本標準産業分類に掲げる以下の分類は交付対象外とする。
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1.大分類 |
A 農林・林業 B 漁業 J 金融業・保険業 P 医療・福祉 Q 複合サービス事業 S 公務 |
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2.中分類 |
81 学校教育 93 政治・経済・文化団体 94 宗教 |
交付要件
1.申請日時点において、営業をしていること。
2.令和7年5月から令和8年4月までの任意の1か月間に、高畠町内の事業所で使用したエネルギー経費の合計額が、前年同
月のエネルギー経費の合計額と比較して10%以上増加していること。
3.今後も事業を継続する意思があること。
4.町税の未納がないこと。
5.個人事業主について、1~4に加えて、下記の全てに該当すること。
(1)事業収入を営業等で申告していること
(2)事業収入が他の収入額より多額であること
(3)健康保険等の被扶養者ではないこと
支援金の額
下図の支援額と支援加算額の合計額を支援金として交付を行う。
なお、従業員数の区分については、令和8年6月1日時点の従業員数とし、事業主も含めた人数とする。
○支援額
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従業員数の区分 |
支援額 |
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1人 |
10,000円 |
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2人~5人 |
20,000円 |
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6人~9人 |
30,000円 |
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10人~19人 |
50,000円 |
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20人~29人 |
100,000円 |
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30人~49人 |
150,000円 |
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50人~99人 |
300,000円 |
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100人~199人 |
500,000円 |
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200人~299人 |
750,000円 |
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300人~399人 |
1,000,000円 |
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400人以上 |
2,000,000円 |
○支援加算額
申請日の時点において、山形県が認定を行う「やまがたスマイル企業」の認定を受けている場合に加算となる。
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区分 |
支援金加算額 |
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スマイル企業 |
10,000円 |
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ゴールドスマイル企業 |
30,000円 |
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ダイヤモンドスマイル企業 |
50,000円 |
支援対象経費
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区分 |
補足 |
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(1) |
ガソリン |
・高畠町内の事業所において事業の用に供したものであること。 ・エネルギー経費であるガソリンや軽油等の燃料代に関しては、本支援金申請者が給油取扱所等から直接購入したもののみが対象。 ・原則、領収書や振込明細等の宛名と、申請者名(会社名/個人名/屋号)、代表者名のいずれかが一致していること。 |
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(2) |
重油 |
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(3) |
軽油 |
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(4) |
灯油 |
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(5) |
プロパンガス |
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(6) |
電気 |
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(7) |
その他 ※事業用の車両・機械等を動かすための燃料に限る。 (例:バイオディーゼル燃料、事業者用水素燃料) |
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なお、下記の経費は支援対象外経費とする。
・高畠町外の事業所で使用したエネルギー経費
・事業用に供したエネルギー経費以外の経費
・販売目的に仕入れた燃料等(ガソリン、重油、軽油、灯油、プロパンガス、電気)や製品を製造するための原材料として
仕入れた燃料等
・混合油、エンジンオイル、カセットボンベ、添加剤等
・自社の役員や社員等に対して支払ったもの
・明細等で当該経費は判別できないもの
・領収書、振込データ、通帳、税理士が確認した経費一覧等、支払いが確認できる書類が提出できないもの
申請期間
令和8年6月4日(木曜日)~令和8年6月19日(金曜日)午後5時必着
申請方法
以下のいずれかの方法で申請してください。
1.商工観光課商工振興係に持参
2.指定のURL(https://logoform.jp/form/Us5A/1543938)より
3.二次元コードより

持参による申請の場合
役場への持参による受付の場合、混雑を避けるため、地区または行政区毎に、以下のとおり受付日を指定しております。
6月4日(木曜日)~12日(金曜日)に申請する場合、指定日にお越しください。
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受付日 |
行政区/地区(※) |
場所 |
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6月 4日(木曜日) |
二井宿/亀岡/和田 |
大会議室 |
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6月 5日(金曜日) |
屋代 |
大会議室 |
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6月 8日(月曜日) |
高畠(1) |
研修室1・2 |
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6月 9日(火曜日) |
糠野目(1) |
研修室1・2 |
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6月10日(水曜日) |
高畠(2) |
研修室1・2 |
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6月11日(木曜日) |
糠野目(2) |
研修室1・2 |
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6月12日(金曜日) |
高畠(3) |
大会議室 |
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6月15日(月曜日) ~19日(金曜日) |
全地区対象 |
2階商工観光課窓口 |
〇地区(※)
高畠(1)・・御入水・青葉町・安久津一・安久津二・緑町・鳥居町・駄子町・蛭沢・入蛭沢
小郡山・高安・泉岡・塩森・飯森・金原湯在家・金原熊の前・金原新田
高畠(2)・・大町一・大町二・大町三・横町・桜木町・荒町一・荒町二・旭町・元町三・元町
高畠(3)・・幸町一・幸町二・幸町三・北目・弥生町
糠野目(1)・・小其塚・沢口・駅前・本町・西町・津久茂・上山崎・若葉平・元山崎・駅東
糠野目(2)・・三軒屋・上町・仲町・宮町・下町・共栄・家中・蛇口・上平柳・夏苅・中瀬・石岡
提出物
1.高畠町町内企業・小規模事業所エネルギー高騰対策支援金交付申請書(別記様式第1号)
2.エネルギー経費(月別使用額)明細書(別記様式第2号)
3.経費の根拠となる書類(領収書等)※税理士がエネルギー経費の明細等を確認している場合は不要
4.直近の確定申告書の写し又は決算書の写し
5.振込口座報告届
6.通帳見開き1ページの写し
7.「やまがたスマイル企業」の認定日と認定期間が分かる書類 ※該当する企業のみ
8.その他町長が必要と認める書類
書類のダウンロードはこちらから
交付申請書兼実績報告書別記様式第1号(第7条関係) [Wordファイル/28KB]









