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井戸を掘るときは届け出が必要です

印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

地下水を利用するときは、山形県地下水の採取の適正化に関する条例により、届出が必要になる場合があります。各種届出の詳細は以下のとおりです。

山形県ホームページ「地盤沈下(地下水)対策」<外部リンク>

各種届出

1.地下水採取の届出書

新たに地下水を採取する場合で、揚水機の吐出口の断面積が6平方センチメートル(口径25mm)を超える場合(吐出口が複数ある場合は、口径×吐出口数となります。)は、地下水採取の設備の工事に着手する30日前までに「地下水採取の届出書」を提出する必要があります。

地域的な要件から高畠町では、吐出口の口径が65mmよりも大きい揚水機を使用して採水することはできません。

提出書類・様式

2.工事完了の届出書

地下水採取の届出や地下水採取設備等の変更の届出を行い、それらの届出を行った設備の工事が完了したときは、工事の完了の日から遅滞なく「工事完了届出書」を提出する必要があります。

提出書類・様式

3.地下水採取設備等の変更の届出

地下水採取の届出を行った場合で、地下水採取の設備や地下水の用途を変更しようとする場合は、変更の工事に着手する日の30日前までに「地下水採取設備等の変更の届出」を提出する必要があります。

(1)地下水採取の設備変更

  1. ストレーナー位置の変更
  2. 吐出口の口径の変更(25mm以下になる場合を除く)

(2)地下水の用途の変更

  1. 地下水の用途を生活用、かんがい用、事業用の3つに区分したとき、主たる用途の他の区分の用途への変更
  2. 採取期間の延長や平均1日当たり採取量の増大を伴う用途の変更

提出書類・様式

4.地位の承継(氏名の変更)届出書

(1)地位の承継

地下水採取の届出を行った地下水採取設備の譲り受け、借り受け、相続等により地下水採取の地位を承継した場合は「地位の承継届出書」を提出する必要があります。

(2)氏名の変更等

地下水採取者は以下に示す変更があった場合は、「氏名の変更等届出書」を提出する必要があります。

  1. 氏名、名称、住所の変更があったとき
  2. 地下水採取設備を廃止したとき
  3. 届出の必要のない設備へ変更したとき(吐出口の口径が25mm以下になる場合)
  4. 地下水の用途を、届出を要しないものに変更したとき(消防用、災害時のかんがい用など)

提出書類・様式