ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 高畠町役場 > 農業委員会事務局 > 農地法第3条の3の規定による届出書

本文

農地法第3条の3の規定による届出書

印刷ページ表示 更新日:2026年2月26日更新

相続などによって農地の権利を取得したときは、農業委員会への届出が必要です。
権利を取得したことを知った時から、おおむね10か月以内に届出をお願いします。

届出が必要な人

農地法の許可を必要とせず、次のような理由で農地の権利を取得した人

  • 相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)
  • 法人の合併・分割
  • 取得時効

届出に必要なもの

  1. 農地法第3条の3の規定による届出書 1部
  2. 登記が完了したことが分かるもの(登記完了証の写し等) 1部
  3. 代理人提出の場合、委任状(※委任状は任意の形式で構いません。)

様式ダウンロード

農地法第3条の3の規定による届出書[Wordファイル/20KB]

記入例(農地法第3条の3)[PDFファイル/99KB]

注意事項

  • この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものであり、権利取得の効力を発生させるものではありません。
  • 届出の受理後、「受理通知書」を郵送いたします。