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高畠町自治(部落)公民館施設整備補助金

印刷ページ表示 更新日:2026年6月23日更新

補助事業の趣旨

自治(区)公民館として使用する建物の整備事業(新築・増改築・改修)に対して、町長が予算の範囲内で交付する補助金です。

用語の説明

 新 築:新たに公民館等を建設すること。

 増改築:既存の公民館等に建て増しすること。及び、一部取り壊しのうえ、新たに立て加えること。

 改 修:既存の公民館等の屋根、内装、外装、給排水、電気設備等を修理すること。

 工事費:建物本体にかかる費用及び設計管理にかかる費用をいう。

補助金額等について

  • 新築、増改築の補助金は、裏面「自治公民館補助金計算方法」により得た額の低い金額を採用する。但し、1館当りの補助金限度額を500万円とする。
  • 改修の補助金額は、実際の工事費より算出する。
  • 補助率は、新築・改築は4分の1、改修は3分の1。(千円未満切捨て)
  • 工事費が30万円未満については、補助の対象とならない
  • この制度による補助を受けてから10年間は、同一施工部分の事業については、補助の対象とならない。
  • その他の事項
    • 新築、増改築の申請(予算計上願い)が複数あり、予算範囲を超えた場合は、別に定める予算調整会議を開催し、老朽度、緊急度を調査しながら事業の優先順位(翌年度以降への繰り延べ等)を決定する。
    • 備品及び下記に記載の経費は、補助の対象とならない。

≪補助対象外経費一覧≫※概要

工 事 区 分

該当にならない経費

摘 要

造成工事

駐車場用地等の整地(※ただし、公民館建築部分の造成費は該当)

 

仮設工事

公民館の代替となる仮設の施設

 

その他工事等

ブロック塀、アスファルト舗装、施設案内看板設置、畳張替、電気器具、壁紙の張替など

 

備品

備付でない備品(エアコン、冷蔵庫、テレビなど)

 

その他の備品等

□机、テーブル、椅子、自立黒板、戸棚類、キャビネット類

  • 畳床、畳表、カーテン、ブラインド、調理台、流し台、キッチンセット類、照明器具

上記■は、新築・改築の場合該当。

 

※補助金交付のための申請…別途「補助金の流れ」を参照し、必要書類を添付すること。

概要 [Wordファイル/46KB]  補助金の流れ [PDFファイル/264KB]

実施前年度に必要な書類様式

様式1 [Wordファイル/29KB]

実施年度に補助金交付申請に必要な書類様式

様式2 [Wordファイル/36KB] 様式3 [Wordファイル/21KB] 様式4 [Wordファイル/27KB]

実施年度に実績報告に必要な書類様式

様式5 [Wordファイル/36KB] 様式3 [Wordファイル/22KB] 様式4 [Wordファイル/21KB] 

様式6 [Wordファイル/37KB]