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高畠町自治(部落)公民館施設整備補助金
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更新日:2026年6月23日更新
補助事業の趣旨
自治(区)公民館として使用する建物の整備事業(新築・増改築・改修)に対して、町長が予算の範囲内で交付する補助金です。
用語の説明
新 築:新たに公民館等を建設すること。
増改築:既存の公民館等に建て増しすること。及び、一部取り壊しのうえ、新たに立て加えること。
改 修:既存の公民館等の屋根、内装、外装、給排水、電気設備等を修理すること。
工事費:建物本体にかかる費用及び設計管理にかかる費用をいう。
補助金額等について
- 新築、増改築の補助金は、裏面「自治公民館補助金計算方法」により得た額の低い金額を採用する。但し、1館当りの補助金限度額を500万円とする。
- 改修の補助金額は、実際の工事費より算出する。
- 補助率は、新築・改築は4分の1、改修は3分の1。(千円未満切捨て)
- 工事費が30万円未満については、補助の対象とならない。
- この制度による補助を受けてから10年間は、同一施工部分の事業については、補助の対象とならない。
- その他の事項
- 新築、増改築の申請(予算計上願い)が複数あり、予算範囲を超えた場合は、別に定める予算調整会議を開催し、老朽度、緊急度を調査しながら事業の優先順位(翌年度以降への繰り延べ等)を決定する。
- 備品及び下記に記載の経費は、補助の対象とならない。
≪補助対象外経費一覧≫※概要
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工 事 区 分 |
該当にならない経費 |
摘 要 |
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造成工事 |
駐車場用地等の整地(※ただし、公民館建築部分の造成費は該当) |
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仮設工事 |
公民館の代替となる仮設の施設 |
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その他工事等 |
ブロック塀、アスファルト舗装、施設案内看板設置、畳張替、電気器具、壁紙の張替など |
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備品 |
備付でない備品(エアコン、冷蔵庫、テレビなど) |
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その他の備品等 |
□机、テーブル、椅子、自立黒板、戸棚類、キャビネット類
上記■は、新築・改築の場合該当。 |
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※補助金交付のための申請…別途「補助金の流れ」を参照し、必要書類を添付すること。
概要 [Wordファイル/46KB] 補助金の流れ [PDFファイル/264KB]
実施前年度に必要な書類様式
実施年度に補助金交付申請に必要な書類様式
様式2 [Wordファイル/36KB] 様式3 [Wordファイル/21KB] 様式4 [Wordファイル/27KB]
実施年度に実績報告に必要な書類様式
様式5 [Wordファイル/36KB] 様式3 [Wordファイル/22KB] 様式4 [Wordファイル/21KB]









