○高畠町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費助成事業実施要綱
令和6年10月1日告示第210号
高畠町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、感染症の発生及びまん延の防止を図るため、小児がん等の治療を目的とした造血幹細胞移植により、移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断された者が、任意で再度の予防接種を受ける場合に要する費用を予算の範囲内において助成することについて、
高畠町補助金等の適正化に関する規則(昭和44年12月規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「造血幹細胞移植」とは、骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植をいう。
(対象となる予防接種)
第3条 助成の対象となる予防接種は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 法第2条第2項で定められた疾病に係る予防接種であること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定に基づき、適切に接種されたものであること。
(対象者)
第4条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 前条に定める予防接種を再度受ける日において高畠町内に住所を有する20歳未満の者
(2) 造血幹細胞移植によって、移植前に接種した法第2条第2項に定められた疾病にかかる予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者
(3) 令和6年10月1日以降の再接種であること。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、第3条に規定する予防接種に実際に要した費用又は山形県医師会との間で締結する予防接種事業委託契約に基づく予防接種費用のいずれか少ない額とする。
(助成の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、再接種を受ける前に、高畠町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費助成申請書(
別記様式第1号)に次の書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 個人番号カード(マイナンバーカード)など被接種者本人であることが確認できる公的な書類
(2) 造血幹細胞移植により、過去に接種した定期予防接種の予防効果が期待できないと判断した医師の意見書(
別記様式第2号)
(3) 母子健康手帳など、過去の定期予防接種ワクチンの接種歴が確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(助成の決定等)
第7条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付の決定をするものとする。
2 町長は、助成金の交付を決定したときは、高畠町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費助成金交付決定通知書(
別記様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により、不交付を決定したときは、高畠町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費助成金不交付決定通知書(
別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(変更申請等)
第8条 前条の規定により交付決定通知書の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、申請した内容を変更する場合には、高畠町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費助成変更承認申請書(
別記様式第5号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、変更の承認又は不承認を決定し、高畠町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費助成変更(承認・不承認)通知書(
別記様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。
(接種の実施)
第9条 交付決定通知書を受けた対象者は、医療機関において交付決定通知書に記載された予防接種を再接種することができる。この場合、申請者は、その接種に要した費用の全額を医療機関に支払うものとする。
(実施報告及び助成金の請求)
第10条 交付決定者は、当該予防接種の接種日から半年以内に造血幹細胞移植後ワクチン再接種実施報告書兼助成金請求書(
別記様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 医療機関が発行する領収書と医療費明細書(原本)
(2) 当該予防接種を接種したことが確認できる書類の写し(予防接種済証又は母子健康手帳)
(3) 助成金振込先口座が確認できる書類の写し
2 前項の規定にかかわらず、交付決定者は、再接種を受ける期間がおおむね2か月以上になる場合で、報告書に記入する決定通知書に記載された再接種の種類が重複しない場合に限り、報告書を複数回提出することができる。
(助成金の確定及び交付)
第11条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき助成金の額の確定を行い、高畠町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費助成金確定(振込)通知書(
別記様式第8号)により、通知を行い、助成金を交付する。
(取消し及び返還)
第12条 町長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者に対し、当該費用助成をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、助成した額の返還を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第7条関係)
別記様式第4号(第7条関係)
別記様式第5号(第8条関係)
別記様式第6号(第8条関係)
別記様式第7号(第10条関係)
別記様式第8号(第11条関係)