災害におけるり災証明書の交付について

 火災以外の災害により住宅等に被害が発生した場合、税の減免や補修に要する資金の貸付、損害保険の請求などの際に「り災証明書」が必要となる場合があります。

 住宅等の所有者からの請求により、被害の調査を実施し、「り災証明書」を交付しています。

交付について

手続き窓口

 ・受付窓口  税務課窓口(役場庁舎2階)

 ・受付時間  午前8時30分~午後5時15分まで(土日、祝日は除く)

手続きの流れ

  1.申請書に必要事項を記入し、窓口へ提出してください。

    → 郵送でも可。電子申請(やまがたe申請)での手続きは行っておりません。

  2.被害調査の日程を調整し、担当職員がお伺いします。

  3.現地調査の結果から、後日、り災証明書を交付します。(請求から1~2週間程度)

  

 ※なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申請のため来庁される場合には、

  マスクの着用をお願いします。

手続きに必要なもの

 ・り災証明書交付申請書(PDFファイル:49.8KB)

 ・印鑑

 ・本人確認ができるもの(免許証、保険証、個人番号カードなど)

 ・委任状(PDFファイル:17.5KB) (代理人の場合は必要です)

 ・被害状況が分かる写真 (写真撮影のお願い(PDFファイル:91.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2078
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2021年04月01日