令和6年4月から相続登記申請が義務化されます

相続登記申請が義務化されます

「相続登記の申請の義務化」が令和6年4月1日に施行されます。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。

相続登記は所有者であることを公示する非常に重要な手続きです。現在、相続登記未了の不動産をお持ちの方はお早めに相続登記の申請をお願いします。

相続登記されないことによる問題点

相続登記がされないこと等により、所有者不明土地が増えています。

そのため、土地の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、土地が管理されず放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりする等、様々な問題が生じています。

【所有者不明土地とは】

・不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

・所有者が判明しても、所在が不明で連絡がつかない土地

詳しくはこちら

相続登記を委任する場合は、お近くの司法書士または山形県司法書士会にお問い合わせください。御自身で登記申請をする場合の手続き案内は、お近くの法務局で予約制の電話対応となります。

制度の内容、申請に必要な書類等、詳しくは法務省または法務局ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4477
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更新日:2022年12月01日