期限内の納税にご協力ください

高畠町が行っているさまざまな公共サービスは、皆様からの税金や各種保険料などの大切な財源によって提供されています。

税金は、皆様の暮らしに関するさまざまなところで使われており、例えば、ごみ収集・処理や、道路・上下水道の整備など、公共サービスを行うため必要不可欠なものです。

町税などの税金は納期限が定められており、納期限までに納付されない、納税が遅れることを「滞納」と言います。

高畠町では、期限内に納税した方と滞納者の不公平を無くし、税負担の公平性を保つために、特別な理由で納付が困難な方を除き、滞納整理を行っています。

納税は国民の義務であり、期限内に自主的に納付していただくものです。滞納整理とならぬよう、期限内の納税にご協力をお願いします。

滞納整理とは

「滞納整理」とは、納期限までに納付しない場合、「督促状、催告書などによる納税の催告」、「財産の差押えなどの滞納処分」などを行い、滞納した町税などを整理し、滞納者を優良納税者に導くためのものです。

法令では、税金は、納期限から20日経過したら督促状を発し、さらに10日経過してもなお納付されない場合は、財産を差押えなければならない。と定められています。

また、滞納すると督促手数料や延滞金が発生しますのでご注意ください。

税金の納付が遅れると

納税の猶予

次のような事情で期限内の納付が困難と認められる場合に、その納付を猶予(分割納付)する制度です。猶予期間は原則一年以内となります。

・震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあった場合

・病気にかかりまたは負傷した場合

・事業を廃止または休止した場合

・事業において著しい損失を受けた場合

・上記に類する事実があったとき

なお、納税の猶予を希望される場合は、申請が必要となりますので、事前に税務課収納管理係または滞納整理係にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 収納管理係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2054
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更新日:2021年04月01日