固定資産税Q&A

Q1 固定資産税の納税通知書はいつ送付されるのですか?

原則として毎年5月中旬に税務課から納税者の方(共有名義の場合は、代表者の方)あてに郵送しています。

Q2 年の途中に土地・家屋を売買した場合の固定資産税はどうなりますか?

固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者にその年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。このため、年の途中に固定資産の売買等があった場合でも、1月1日現在に所有者であった方に固定資産税が課税されます。

例えば、1月2日に売買等により所有権移転登記をした場合でも、あくまで1月1日現在に登記簿に所有者として登録されている方に1年分の固定資産税が課税されます。

Q3 土地・家屋の名義人だった父が今年5月に亡くなりました。父が納めていた固定資産税はどうなりますか?

今年度分の固定資産税は、相続される方が納税義務を引き継ぐことになりますので、あなたを含めた相続される方に納税していただくことになります。

土地・家屋の登記簿上の所有者が亡くなられた場合、法務局に相続登記の手続きをすることになります。翌年1月1日までに相続登記が完了した場合は、翌年度の納税義務者は登記された新たな所有者になります。相続登記が完了せず、翌年1月1日においても亡くなられた方が所有者として登記されている場合は、翌年度の納税義務者は賦課期日において現にその資産を所有している方(相続権がある方など)になります。税務課では所有者変更の登記が終了していない方に対して、「相続人代表者指定(変更)届出書」を送付しています。届出書が届きましたら、相続人代表者と相続人全員の署名・押印のうえ提出してください。

なお、法務局に登記されていない家屋を相続された方は、当該家屋における所有者名義変更の手続きが必要になります。所有者が変更となった原因を証する書面(「売買契約書」、「贈与証書」、「遺産分割協議書」など)を添えて「家屋課税台帳名義人変更届」を提出してください。

Q4 固定資産の評価替えとは何ですか?

土地・家屋の固定資産税を算定する基礎となる固定資産の価格(評価額)は、3年度毎に見直すこととされており、この見直しを「評価替え」といいます。

本来であれば、資産価値の変動に対応し、毎年度評価替えを行い、より適正な価格を設定すればよいのですが、膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に極めて困難であり、課税事務のコストを最小限に抑える必要もあることなどから、土地・家屋については、3年度毎に価格を見直しています。

なお、土地の価格については、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でない場合は、単年度毎に価格を修正できることとなっています。

次回の評価替えは令和3年度です。

Q5 地価が下がっているのに土地の税額が上がるのはなぜですか?

近年、地価の下落は依然として続いており、固定資産税における価格(評価額)についても同様に下落している状況にあります(一部地域を除く)。

しかしながら、「地価が下がっているのに土地の税額が上がっている」場合もあります。これは、「負担調整措置」により税額算定の基礎となる「課税標準額」が毎年少しずつ上昇しているためです。

〇「負担調整措置」とは

平成6年度の評価替えから全国統一の基準として「地価公示価格等の7割を目途とする」とされたことにより、土地の価格(評価額)が一気に上昇しましたが、これに伴い課税標準額も一気に上昇させると、税負担が急増することから、税負担の急増を抑えるために、毎年なだらかに課税標準額を上昇させる仕組みとして「負担調整措置」が講じられています。

このため、評価額と課税標準額との間に大きな開きが生じている土地については、評価額(本来の税額)に近づけるため、毎年、課税標準額を少しずつ引き上げており、「地価(評価額)が下がっているのに土地の税額が上がる」のは、この「負担調整措置」によるものです。

Q6 古い家屋にも固定資産税はかかりますか?

固定資産税は、固定資産そのものの価値に着目した財産課税です。家屋の評価額は建物自体の客観的価値によって決定するもので、具体的には、「再建築費評点数」「損耗の状況による減点補正率」「評点1点当たりの価額」を乗じて求められます。

この「損耗の状況による減点補正率」は0.2が限度となっており、一定年数を経過した場合には全て0.2に据え置くこととされています。

このため、年数が経った古い家屋でも、評価額は据え置かれ、固定資産税が課税されます。

〇「再建築費評点数」とは

評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことです。

〇「損耗の状況による減点補正率」とは

家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等を表したものです。 

〇「評点1点当たりの価額」とは

物価水準や設計管理費等を補正するものです。

Q7 家屋の税額が年々下がらないのはなぜですか?

家屋の価格(評価額)は、3年度毎の評価替えで見直され、「再建築費評点数」「損耗の状況による減点補正率」「評点1点当たりの価額」を乗じて求められます。

建築物価等の上昇などに伴う再建築費評点数の上昇率が「損耗の状況による減点補正率」を上回っている場合には、建物が古くなっても評価額は上がりますが、その場合、前年度の評価額をそのまま据え置くこととされています。

また、「損耗の状況による減点補正率」は0.2が限度となっており、一定年数を経過した場合にはすべて0.2に据え置くこととされているため、年数が経った古い家屋でも、評価額は据え置かれ、固定資産税が課税されます。

Q8 これまで償却資産申告書が送られてこなかったのに、送られてきたのはなぜですか?

償却資産については、土地や家屋のような登記制度がないため、課税対象となる資産を捕捉することができません。このため、所有者には申告義務が課せられているものであり、所有者が毎年1月1日現在、町内に所在する償却資産について自ら申告するものとされています(地方税法第383条)。様々な情報・調査等で償却資産を所有していると思われる方で、まだ、申告がない場合には町から申告書を送付しています。

Q9 毎年、税務署へ所得税または法人税の申告をしているのに、町にも償却資産の申告が必要なのはなぜですか?

税務署への申告は「所得税または法人税」の申告で、そこで申告する減価償却資産は「減価償却費を必要経費」として計上するためのものです。

一方、町への申告は、償却資産が固定資産税の課税対象となっているためで、地方税法において税務署への申告とは別に償却資産の申告が義務付けられています。

Q10 固定資産の価格や課税内容などに不服があるのですが、どのような手続きをとればいいですか?

固定資産の価格(評価額)や課税内容などについて疑問等がある場合には、お気軽に税務課資産税係にお問合せください。

なお、どうしても固定資産の価格について不服がある場合には、納税通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に、「固定資産評価審査委員会」に対して審査の申し出をすることができます。また、固定資産の価格以外の行政処分について不服がある場合には、処分を知った日の翌日から3か月以内に、高畠町長に対して審査請求をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2078
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更新日:2021年04月01日