固定資産税の減免と非課税

固定資産税の減免

災害にあったときや、生活扶助を受けているときなど、町税を納めるにあたって困難な事情があるときは、その状況に応じて固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります。

減免の対象となる資産

・貧困により公私の扶助を受けている方の固定資産

・公益のため直接使用する固定資産(有料で使用するものを除く)

・災害などにより著しく価値を減じた固定資産

減免の申請

固定資産税の減免を受けようとする方は、納期限までに下記申請書を提出してください。

※減免される税額は、減免申請書の提出日以後に納期が到来するものが対象となります(納期限の過ぎた期別の税額やすでに納付された税額は減免の対象となりません)。

※現に固定資産税の減免を受けられている方で、減免の理由が消滅した場合は、ただちに税務課資産税係にご連絡ください。

固定資産税の非課税

賦課期日である1月1日現在において、その固定資産の用途にかんがみ、公共の用に供する道路や水道用地、学校法人等が学校において直接保育または教育の用に供する資産、社会福祉法人等が老人福祉施設の用に供する資産等について、固定資産税・都市計画税が非課税となる場合があります。

非課税の認定については、一定の要件があり申告が必要となります。詳しくは税務課資産税係にお問い合わせください。

なお、非課税の用途に供しないこととなった場合、または有償で使用させることとなった場合は、速やかに税務課資産税係までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2078
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更新日:2021年04月01日