固定資産税に関する届出

納税義務者(所有者)が亡くなられたとき

納税義務者(所有者)が亡くなり、翌年1月1日までに法務局で所有者変更の登記(相続登記)をした場合

翌年度以降の固定資産税・都市計画税は、変更後の新しい所有者に課税されます。所有者変更登記(相続登記)が完了すると、法務局から税務課に新所有者が通知されますので、町へ届出する必要はありません。

納税義務者(所有者)が亡くなり、翌年1月1日までに法務局で所有者変更の登記(相続登記)をしなかった場合または所有者変更の登記(相続登記)の予定がない場合

1月1日現在の所有者は亡くなられた方のままとなりますので、亡くなられた方が所有していた固定資産を現に所有する方(相続人)を新たな納税義務者として翌年度以降の固定資産税を課税することとなります。

この場合、納税義務者名は「○○○○様(◎◎◎◎(亡くなられた方の氏名)様分)」と表記されます。なお、所有者変更登記(相続登記)が終われば、その翌年度から新しい所有者に課税されます。

税務課では、所有者変更登記(相続登記)が完了していない方に「相続人代表者指定(変更)届出書」を送付しています。この届出書は、被相続人に係る固定資産税・都市計画税の納税通知書、その他の書類を受領する相続人の代表者を指定するものです。相続人代表者と相続人全員の署名・押印のうえ提出してください。

なお、この届出で相続が確定するものではありません。所有者変更登記(相続登記)に関することや相続税に関することは最寄りの法務局や税務署にお問い合わせください。

納税管理人を設定・変更するとき

高畠町に納税義務があり、町外や国外に転居される場合や病気等の理由により納税が不可能な場合には、町内に在住する方(ご家族等)を「納税管理人」として設定し、納税に関する事務(納税通知書の受け取り、納税の手続きなど)を「納税管理人」に委任することができます。

「納税管理人」を設定するときは、下記申告書を提出してください(申告書の提出により、翌年度以降の納税通知書は納税管理人あてに送付されます)。

なお、先に設定した「納税管理人」を変更または廃止するときも、下記申告書を提出してください。

納税通知書の送付先を変更するとき

転居等の理由により、固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付先を変更するときは、下記届出を提出してください(この届出は、納税義務者を変更するものではありません)。

共有資産の代表者を変更するとき

固定資産を共有でお持ちの方は、共有名義人のうちから1人を代表者として納税通知書等を送付していますが、その代表者を変更するときは、下記の届出を提出してください。

住宅などを新築・増築(改築)、取り壊したとき

新築、増(改)築したとき、または取り壊したときは、下記の届出を提出してください。翌年度からの家屋の評価額を算定するために、税務課職員(固定資産評価補助員)が調査に伺います。ご理解とご協力をお願いします。

未登記家屋の所有者を変更するとき

未登記の家屋について売買・相続等により所有権移転があったときに、所有者が変更となった原因を証する書面(「売買契約書」、「贈与証書」、「遺産分割協議書」など)を添えて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2078
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更新日:2021年04月01日