固定資産税・都市計画税とは

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地や家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が納める税金です。

都市計画税とは

都市計画税は、下水道整備・道路・公園など快適なまちづくりを行う都市計画事業に充てるために課税されるものです。課税の対象となる方は、都市計画区域内に土地・家屋を所有されている方です。

固定資産税と一緒に納める税金です。

納税義務者とは

固定資産税・都市計画税を納める方は、原則として固定資産の所有者です。

固定資産の所有者とは、

土地

登記簿または土地(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている方

家屋

登記簿または家屋(補充)課税台帳に所有者として登記または登録されている方

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

※土地または家屋の所有者として登記または登録されている方が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日において、その土地または家屋を現に所有している方(相続人等)が納税義務者となります。

税額の算定方法

価格(評価額)

固定資産税の価格(評価額)とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を市町村長が決定した価格です。土地・家屋の価格(評価額)は、原則として3年に1度評価替え(見直し)を行います。

課税標準額

課税標準額とは、固定資産の価格(評価額)に特例措置等を適用させた後の額です。特例措置等がない場合は、評価額=課税標準額となります。

税額

固定資産税の税率は1.4%、都市計画税の税率は0.3%です。

固定資産税:課税標準額×税率(1.4%)=税額

都市計画税:課税標準額×税率(0.3%)=税額

免税点

同一町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、課税されません。

・土地: 30万円

・家屋: 20万円

・償却資産:150万円

※固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。

納期

固定資産税・都市計画税の納期は年4回です。評価額や課税標準額、税額などを記載した納税通知書を例年5月に送付します。

・第1期: 5月

・第2期: 7月

・第3期: 9月

・第4期: 11月

・全 納: 5月(全期一括納付のこと)

※納税通知書等を確実にお届けするため、住所・氏名等を変更される方は税務課資産税係までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2078
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更新日:2024年04月01日