土地に対する課税
土地の評価
土地の評価は、3年ごとに評価替えを行い見直すこととされ、原則的に評価替えの翌年度、翌々年度は据え置きとなります。
ただし、新たに固定資産税の課税対象となる土地を取得した場合、土地の地目の変更、分合筆、地積の更正などがあった場合のほか、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でない場合には、価格の見直しを行っています。
地目の認定
地目は、宅地・田・畑(併せて「農地」といいます)・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・雑種地をいいます。評価上の地目は登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日(1月1日)における現況の地目によります。
地積の認定
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
評価額(価格)
評価額は、国が定める固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
路線価とは
路線価とは、市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
宅地の評価額は、この路線価をもとにそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、税負担を特に軽減するため、面積に応じて小規模住宅用地と一般住宅用地に区分して特例措置が適用されます(家屋の床面積の10倍が限度)。
区 分 |
課税標準額 |
小規模住宅用地:住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートルまでの部分 |
価格×1/6 |
一般住宅用地:住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートルを超える部分 |
価格×1/3 |
住宅用地の範囲
住宅用地とは、住宅・アパートなど専ら人の居住の用に供する家屋またはその一部を人の居住の用に供する家屋(居住部分の床面積の割合が全床面積の1/4以上あるもの)の敷地の用に供されている土地をいいます。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に下表の率を乗じて求めます。
|
家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
イ |
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
ロ |
ハ以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
||
ハ |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
||
4分の3以上 |
1.0 |
税負担の調整措置
評価額に対する税負担の均衡を図るため、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)が高い土地は、税負担を下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地については段階的に税負担を引き上げていく仕組みとして負担調整措置がとられています。
このため、評価額と課税標準額との間に大きな開きがある土地については、評価額に近づけるため、毎年、課税標準額が少しずつ上昇し、地価(評価額)が下がっても土地の税額は上がる場合があります。
負担調整措置
商業地等(非住宅用地等)
負担水準 |
課税標準額の算出方法 |
70%超 |
今年度評価額×70%まで課税標準額を引下げ |
60%以上70%以下 |
前年度課税標準額に据置き |
60%未満 |
前年度課税標準額+今年度評価額×5% ただし、この額が今年度評価額の60%を上回る場合は60%相当額、20%を下回る場合は20%相当額とする。 |
住宅用地
負担水準 |
課税標準額の算出方法 |
100%以上 |
今年度評価額×住宅用地特例率まで課税標準額を引下げ |
100%未満 |
前年度課税標準額+今年度評価額×住宅用地特例率×5% ただし、この額が今年度評価額の90%を上回る場合は90%相当額、20%を下回る場合は20%相当額とする。 |
農地
負担水準 |
課税標準額の算出方法 |
90%以上100%未満 |
前年度課税標準額×1.025 |
80%以上90%未満 |
前年度課税標準額×1.05 |
70%以上80%未満 |
前年度課税標準額×1.075 |
70%未満 |
前年度課税標準額×1.10 |
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更新日:2021年04月01日