eLTAX申告をしている事業者の皆様へ
地方税法第383条の規定により、令和8年1月1日現在において、高畠町内で事業(営業、農業、不動産業)をしている個人や法人の方は、高畠町内にある資産を申告していただくことになっております。
つきましては、下記PDFをダウンロードいただき、注意事項等をご確認のうえ申告くださいますようお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
地方税法第383条の規定により、令和8年1月1日現在において、高畠町内で事業(営業、農業、不動産業)をしている個人や法人の方は、高畠町内にある資産を申告していただくことになっております。
つきましては、下記PDFをダウンロードいただき、注意事項等をご確認のうえ申告くださいますようお願いいたします。
更新日:2025年12月12日