償却資産に対する課税

償却資産とは、個人や法人で店舗、農業などを経営している方が、その事業のために使用している機械、器具及び備品などの資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

申告制度

高畠町内に償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により町へ申告しなければなりません。

毎年1月1日現在に所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数など)について、1月31日までに税務課資産税係へ申告する必要があります。

一度申告をいただくと、次の年からは、毎年12月上旬に償却資産申告書一式を送付します。届きましたら、その年の資産の増減を申告してください。

前年中に資産の増減がない場合でも、必ず申告をお願いします。

※前年中に休業または廃業された方、事業を行っていても償却資産をお持ちでない方は、その旨を申告書の備考欄に記入して申告をお願いします。

申告対象の償却資産例

資産の種類

具体例

構築物

構築物

門、塀、擁壁(土留め)、広告塔、舗装路面(駐車場舗装)、農業用ビニールハウス(基礎あり)、その他土地に定着した設備など

建物附属設備

建築設備のうち償却資産として扱うもの(受変電設備、ネオンサイン、屋外給排水設備、テント、厨房設備、太陽光発電設備(屋根材と一体型を除く)など)

テナント(入居者)が賃貸建物に附加した建築設備・内装など

機械および装置

農業用機械(乾燥機、精米機、畦塗り機、動噴、耕運機など)金属・縫製・印刷などの製造加工機械、パワーショベル、ブルドーザーなどの土木建設機械、旋盤、ポンプ、フライス盤など

船舶

客船、貨物船、レジャーボート、遊覧船など

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

車両および運搬具

フォークリフトなどの大型特殊自動車(0、00~09、000~099、900~999ナンバー)

その他運搬車など

工具・器具および備品

看板、応接セット、冷暖房器具、冷蔵庫、パソコン、自動販売機、農業用ビニールハウス(基礎無し)、除雪機など

 

ただし、下記の資産は、課税の対象となりません。

1.自動車税および軽自動車税の対象となる自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車など

2.無形減価償却資産(特許権、営業権、商標権、ソフトウェアなど)

3.繰延資産(開業費、試験研究費など)

4.棚卸資産(貯蔵品、商品など)

5.非減価償却資産(書画、骨とうなどで、時の経過でその価値が減少しないもの)

6.生物(ただし、観賞用・興行用などの生物は対象です)

7.耐用年数が1年未満の資産または取得価額が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金または必要経費に算入されたもの

8.取得価額が20万円未満の資産で法人税法などの規定により3年間で一括して均等償却するもの

提出書類

下表の区分により、書類を提出してください。控えの返送をご希望の方は、必ず申告書の写しと返信用封筒(切手貼付・宛先記入)を同封してください。

 

はじめて申告される方

提出書類

償却資産に該当する資産がある

償却資産申告書

償却資産種類別明細書

償却資産に該当する資産がない

償却資産申告書(申告書備考欄の「3.該当資産なし」を〇で囲んで提出してください)

 

前年度に申告された方

提出書類

申告している資産内容に異動がある

増加した資産がある

償却資産申告書

償却資産種類別明細書

減少した資産がある

増加資産と減少資産の両方がある

申告している資産内容に異動がない

償却資産申告書(申告書備考欄の「2.増加減少なし」を〇で囲んで提出してください)

前年度以前に申告した資産内容に異動がある(申告もれ資産を含む)

償却資産申告書(修正申告)

※詳しくは、税務課資産税係にお問い合わせください。

固定資産税(償却資産)と国税の比較

項目

固定資産税の取扱い

国税の取扱い

償却計算の期間

暦年

事業年度

減価償却の方法

定率法

定率法または定額法の選択制(建物、構築物、建物附属設備は定額法)

前年中の新規取得資産

評価額=半年償却(1/2)

月割償却

圧縮記帳の制度

認められていません

認められています

特別償却・割増償却

認められていません

認められています

増加償却

認められています

認められています

評価額の最低限度

取得価額の5%

備忘価額(1円)まで

改良費

区分評価

(改良を加えられた資産と改良費を区分して評価します)

原則区分評価(一部合算も可)

中小企業者等の少額資産損金算入の特例

認められていません

認められています

償却資産の評価

申告された資産の取得価額を、資産ごとの耐用年数と経過年数に応じて減価して、毎年1月1日現在の価格(評価額)を算出し、それを課税標準額とします。

評価額(課税標準額)の算出方法

◎初年度の評価額

価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)

◎次年度以降の評価額

価格(評価額)=前年度評価額×(1-減価率)…(a)

ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。

 

減価残存率一覧表

耐用年数

減価残存率

耐用年数

減価残存率

耐用年数

減価残存率

1-

減価率/2

1-減価率

1-

減価率/2

1-減価率

1-

減価率/2

1-減価率

2

0.658

0.316

9

0.887

0.774

16

0.933

0.866

3

0.732

0.464

10

0.897

0.794

17

0.936

0.873

4

0.781

0.562

11

0.905

0.811

18

0.94

0.88

5

0.815

0.631

12

0.912

0.825

19

0.943

0.886

6

0.84

0.681

13

0.919

0.838

20

0.945

0.891

7

0.86

0.72

14

0.924

0.848

21

0.948

0.896

8

0.875

0.75

15

0.929

0.858

22

0.95

0.901

免税点

償却資産課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。

ただし、免税点(150万円)未満になると判断される場合でも申告書の提出は必要です。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2078
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更新日:2021年04月01日