家屋に対する課税
家屋の評価
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
評価額=再建築費評点数×損耗の状況による減点補正率×評点1点当たりの価額
〇「再建築費評点数」とは
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことです。
〇「損耗の状況による減点補正率」とは
家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等を表したものです。
〇「評点1点当たりの価額」とは
物価水準や設計管理費等を補正するものです。
在来分家屋(新築家屋以外の家屋)の評価
上記新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築費評点数は建築物価の変動分を考慮します。
評価額は、3年ごとに評価替えを行い見直すこととされていますが、評価替え前の価額に据え置かれます。
評価額=再建築費評点数(※)×損耗の状況による減点補正率×評点1点当たりの価額
(※)再建築費評点数:基準年度の前年度における再建築費評点数×再建築費評点補正率(建築物価の変動割合)
家屋調査
新築または増築された家屋は、完成の翌年から課税されます。
これらの税額の基礎となる評価額を算出するために税務課職員(固定資産評価補助員)が訪問し、間取り・各部屋の仕上げ・建築設備等の調査を行いますのでご協力をお願いします。
なお、調査員は身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯しています。
【ご注意】
全てのお部屋(押入れ・クローゼットなどを含む)が調査の対象となりますが、不都合などございましたら、遠慮なく職員にお申し出ください。
家屋の異動に係る各種届出
家屋を新築・増(改)築・取壊ししたとき、また、登記されていない家屋の所有者や種類が変更になったときは、町に届出が必要です。詳しくは、「固定資産税に関する届出」のページをご確認ください。
住宅に対する減額措置
新築住宅に係る減額措置
令和8年3月31日までに新築された住宅で一定の要件を満たすものについては、固定資産税額が2分の1減額されます。
要 件 |
1.専用住宅・併用住宅が対象(併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上あるもの)。 2.居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅にあっては1戸につき40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。 |
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減額の範囲 |
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられる部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象にはなりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその部分が減額の対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額の対象となります。 |
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減額の期間 |
長期優良住宅以外の住宅 |
1.一般の住宅(2.以外の住宅) |
3年度分 |
2.3階建以上の中高層耐火建築物 |
5年度分 |
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長期優良住宅※ |
3.一般の住宅(4.以外の住宅) |
5年度分 |
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4.3階建以上の中高層耐火建築物 |
7年度分 |
※ 長期にわたり良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準(耐久性・可変性・維持管理の容易性など)に基づき認定・新築された住宅
その他の家屋に係る減額措置
家屋の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修などを行った際に、一定の要件を満たすものは、減額措置を受けられる制度もあります。詳しくは、税務課資産税係にお問い合わせください。
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更新日:2024年07月26日