給与支払報告書
給与支払報告書の提出
給与支払報告書は、給与などの支給を受けたすべての受給者のものを、受給者の1月1日現在にお住まいの市区町村に提出してください。退職した場合や受給者が確定申告等をする場合であっても、提出が必要です。給与支払報告書の提出期限は、令和7年1月31日(金曜日)です。
個人住民税特別徴収の完全実施
高畠町は、個人住民税特別徴収の完全実施に向けて取り組んでいます。
所得税の源泉徴収義務者は、原則として従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないと地方税法第321条の4に規定されています。山形県と山形県内すべての市町村では、平成26年度から法令に基づき、個人住民税の特別徴収を完全実施していますので、ご理解とご協力をお願いします。
給与支払報告書総括表
給与支払報告書は、総括表と普通徴収の仕切紙をつけて提出してください。
総括表と仕切紙の様式は、下のファイルをダウンロードして使用してください。違う様式の総括表をつけて提出していただいても構いませんが、住民税の徴収方法(「特別徴収」・「普通徴収」)を明確にして提出してください。
特別徴収と普通徴収の仕分け方法について必ずお読みください (PDFファイル: 209.0KB)
給与支払報告書(個人別明細書)提出における注意事項
法人番号または個人番号の記載が必要となります
平成29年度(平成28年分)より給与支払報告書には、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、法人番号または個人番号の記載が必要となります(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年総務省令第91号)平成28年1月1日施行)。これに伴って、様式がA5版に変更されました。
1.給与支払報告書は、雇用の形態にかかわらず(パート、アルバイトなど)、退職者も含め支払いをした全ての受給者について、1部提出してください。
2.令和7年1月1日現在、住民票のある市区町村へ提出してください。
3.氏名・フリガナ・個人番号・生年月日を必ず記入してください。個人を特定するための必須項目です。
4.控除対象配偶者がいる場合は、対応欄に○(丸)を付し、氏名・フリガナ・個人番号を記入してください。控除対象扶養親族がいる場合は、対応欄に人数を記入し、氏名・フリガナ・個人番号を記入してください。
なお、16歳未満の扶養親族がいる場合は、「16歳未満の扶養親族」欄に氏名・フリガナ・個人番号を記入し、「16歳未満扶養親族の数」欄にその人数を記入してください。 各対応欄に記入しきれない(控除対象扶養親族または16歳未満の扶養親族が5人以上いる)場合は、記入例を参考に(摘要)欄に記入してください。
記入が無く、扶養対象者が確認できなかった場合、やむを得ず扶養から外れることがあります。
5.住宅借入金等特別控除の適用を受けた方について、「住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄へ居住開始年月日を記入していただき、年末調整で控除しきれない控除額がある場合には住宅借入金等特別控除可能額を記入してください。
6.中途就職者で前職分の給与を合算して年末調整した方については、「摘要」欄に前職の事業所名、給与支払金額、社会保険料金額、源泉徴収額を記入し、合算内容を明確にしてください。合算内容についての記載がないものについては、中途就職者でも合算のないものとして取り扱いさせていただきます。
7.「配偶者の合計所得」欄については、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けた場合、配偶者の令和6年中の合計所得(給与収入の方の場合、給与所得控除後の金額)を記入してください。
8.年度途中に就職・退職した場合は、「中途就・退職」欄にその年月日を記入してください。
9.給与支払報告書を提出した後に、退職等の理由で特別徴収できなくなった場合は、給与所得者異動届出書をご提出ください。
10.令和5年1月に提出した所得税の源泉徴収票の枚数が100枚以上の給与支払者は、令和7年1月に提出する給与支払報告書をeLTAXもしくは光ディスクにより提出することが義務づけられています。
給与支払報告書については、「令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」、「令和6年分年末調整のしかた」をご覧いただき、ご記入ください。
詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ「年末調整がよくわかるページ(令和6年分)」(外部サイトへリンク)
令和7年度(令和6年分)定額減税に関する記載
年末調整をした給与等の場合、「(摘要)」欄に定額減税に関する事項を次のように記載してください。
内容 | 記載方法 |
---|---|
実際に控除した年調減税額 | 源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××円 |
年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額 |
控除外額 ×××円 (注)控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」 |
合計所得金額が1,000万円超の方で、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合 |
非控除対象配偶者減税有 (注)同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合「減税有」の追記で差し支えありません。 |
「(摘要)」欄の記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことがないようにしてください。
定額減税の制度について、詳しくは国税庁ホームページの定額減税特設サイトをご覧ください。
国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部サイトへリンク)
給与支払報告書の提出先
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436番地
高畠町役場
税務課 住民税係 宛
上記の所在地・名称を切り取って封筒に貼付し、宛名としてご利用いただけます。
給与支払報告書を電子データで提出
eLTAXについて
eLTAX(エルタックス)は、地方税の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
書面で手続きを行う場合、それぞれの地方公共団体に郵送する必要がありますが、eLTAXで手続きを行う場合、地方公共団体が共同で運営するシステムのため、1度の送信により複数の地方公共団体へ提出することができます。また、書類提出時の郵送料が不要となりますので、eLTAXのご利用をご検討ください。
詳細はeLTAXホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 住民税係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4477
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年10月24日