令和8年度(令和7年分)から適用される個人町県民税の税制改正等について
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円以下の方に対する最低保障額が最大10万円引き上げられます。
なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 |
改正前 (給与収入ベース※) |
改正後 (給与収入ベース※) |
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同一生計配偶者及び扶養親族の 合計所得金額 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
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ひとり親が有する生計を一にする 子の総所得金額等 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
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雑損控除の適用が認められる 親族に係る総所得金額等 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| 勤労学生の合計所得金額 |
75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
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家内労働者の特例における必要 経費に算入する金額の最低保障額 |
55万円 | 65万円 |
※給与収入ベースは、判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。ほかの所得がある方はこの限りではありません。
特定親族特別控除の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(以下、特定親族)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。
特定親族特別控除額
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特定親族の合計所得金額(給与収入ベース※) |
控除額 |
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58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) |
45万円 |
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95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) |
41万円 |
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100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) |
31万円 |
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105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) |
21万円 |
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110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) |
11万円 |
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115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) |
6万円 |
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120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) |
3万円 |
※給与収入ベースは、判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。ほかの所得がある方はこの限りではありません。
所得税の改正内容について
所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族扶養控除」の創設については、国税庁のホームページをご覧ください。
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税務課 住民税係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4477
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更新日:2025年12月01日