令和7年度から適用される住民税(町県民税)の税制改正
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の改正
子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、令和7年度より住宅ローン控除について以下の3点が新設・改正となります。
1.子育て世帯・若者夫婦世帯における年末残高借入限度額の上乗せ【新設】
借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯※が令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000 万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500 万円、省エネ基準適合住宅:4,000 万円)を維持されます。
※1.年齢40歳未満で配偶者を有する。2.年齢40歳以上で年齢40歳未満の配偶者を有する。3.年齢19歳未満の扶養親族を有する。 1.~3.のいずれかに当てはまる世帯が該当です。
改正後(令和6年入居の場合)
新築・買取再販住宅 |
認定住宅 (認定長期優良・認定低炭素) |
ZEH水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 |
|
借入限度額 |
子育て世帯等 |
5,000万円 |
4,500万円 |
4,000万円 |
上記以外 |
4,500万円 |
3,500万円 |
3,000万円 |
2.新築住宅の床面積要件の緩和【改正】
新築住宅の床面積要件を40 平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12 月31 日(改正前:令和5年12 月31日)に延長されます。
3.令和6・7年に新築住宅へ入居する場合の住宅借入金等特別控除【改正】
令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅について、省エネ基準に適合しない「その他の住宅」については住宅ローン減税が受けられません。
省エネ基準に適合しない住宅の場合、申告時に下記のいずれかの書類の提出が必須となります。
1.令和5年12月31日以前に建築確認を受けたことを証する確認済証又は検査済証の写し
2.令和6年6月30日以前に建築されたことを証する登記事項証明書
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税務課 住民税係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4477
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更新日:2025年04月01日