令和6年度から適用される住民税(町県民税)の税制改正
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和6年度(令和5年分の所得税の確定申告)より、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を、住民税(町県民税)と所得税で一致させることとなりました。
したがって、令和6年度分からは所得税の上場株式等の所得に関して確定申告した場合、住民税で上場株式等の所得に関して申告不要の選択はできなくなりますのでご注意ください。
※所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得を確定申告すると、これらの所得が住民税でも合計所得金額に参入されます。その結果、扶養控除、配偶者控除、非課税判定、各種保険料の算定にも影響する場合がございますので、ご注意ください。
森林環境税(国税)の創設
国内に住所のある個人に対して課税され、個人住民税の均等割と併せて1人当たり年額1,000円が徴収されます。
※復興特別税(1,000円)が終了となることにより、個人住民税の均等割は6,000円のままです。
※やまがた緑環境税(県税)とは異なる税目です。
国外居住親族等に係る扶養控除等の見直し
扶養控除の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の方が除外されます。ただし、以下に該当する方は扶養控除等の対象とすることができます。
1.留学等により国内に住所及び居所を有しなくなった方
2.障害のある方
3.納税義務者から、その年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
※国外居住の配偶者が配偶者控除をうけるための要件は変更ありません。
提出または提示が必要な書類
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、申告書の提出時に「親族関係書類」や「送金関係書類」が必要です。それらの書類が英語で記されている場合は和訳分の提出または提示が必要です。
国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、さらに下記の書類が必要です。ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。
1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
留学ビザ等書類
2.障害のある方
診断書や障がい者手帳等の提出を求める場合があります。
3.納税義務者からその年において生活費または教育費に充てるために支払いを38万円以上受けている方
親族ごとに38万円以上の送金書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 住民税係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4477
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更新日:2024年03月27日