令和8年度(令和7年分)から適用される個人町県民税の税制改正等について

給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円以下の方に対する最低保障額が最大10万円引き上げられます。

 なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円

 

各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ

 各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件

改正前

(給与収入ベース※)

改正後

(給与収入ベース※)

同一生計配偶者及び扶養親族の

合計所得金額

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

ひとり親が有する生計を一にする

子の総所得金額等

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

雑損控除の適用が認められる

親族に係る総所得金額等

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

 勤労学生の合計所得金額

75万円

(130万円)

85万円

(150万円)

家内労働者の特例における必要

経費に算入する金額の最低保障額

55万円 65万円

※給与収入ベースは、判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。ほかの所得がある方はこの限りではありません。

特定親族特別控除の創設

 生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(以下、特定親族)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。

特定親族特別控除額

特定親族の合計所得金額(給与収入ベース※)

控除額

58万円超95万円以下(123万円超160万円以下)

45万円 

95万円超100万円以下(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下(185万円超188万円以下)

3万円

※給与収入ベースは、判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。ほかの所得がある方はこの限りではありません。

所得税の改正内容について

 所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族扶養控除」の創設については、国税庁のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4477
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更新日:2025年12月01日