町県民税Q&A

事業所向けQ&A

Q1 個人住民税の「特別徴収」とは、どんな制度ですか?

従業員の方々の納税の便宜を図る目的から、事業者の方が、毎月の給与を支払う際に所得税などのように、個人住民税を徴収して(天引きをして)、納入していただく制度です。

従業員の所得税は給与から源泉徴収しているけれど個人住民税はしていない、ということはありませんか。

Q2 「特別徴収」のメリットは何ですか?

従業員の方が金融機関や高畠町役場などの納付場所へ出向く必要がなくなります。

普通徴収(個人で納入)では、年4回(6月、8月、10月、1月)払いですが、特別徴収では、12ヶ月(6月から翌年5月まで)に分割して毎月の給与から天引きされますので、納税者の1回あたりの負担が緩和されます。

Q3 今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ今さら特別徴収をしないといけないのですか?

地方税法では、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければいけないことになっています。

地方税法第321条の4および高畠町税条例第38条の規定により所得税の源泉徴収義務がある事業者は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、住民税を特別徴収していただくことになっています。

Q4 今から特別徴収に切り替えるとなれば、手間もかかります。これをすることで何かメリットはあるのですか?

住民税の特別徴収は、前述(質問3−回答)のとおり事業者が行うべき法律上の義務とされています。

住民税の特別徴収では、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。税額の計算は、1月末までに事業者の方から提出いただいた給与支払報告書などに基づいて高畠町で行い、従業員ごとの住民税額を通知しますので、その税額を毎月の給料から徴収(天引き)し、合計額を翌月10日までに、金融機関を通じて高畠町に納めていただくことになります。

また、特別徴収をすると、従業員一人ひとりがわざわざ金融期間へ納税に出向く手間を省くことができます。

さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が少なくてすみます。

Q5 従業員(アルバイトやパートを含む)であれば、全員特別徴収をする必要がありますか?

前述(質問3−回答)のとおり、所得税を源泉徴収している事業者は特別徴収をしなければならいこととされていますので、源泉徴収をされている従業員(アルバイトやパートを含む)についても、所得税を源泉徴収するのと同時に、住民税についても特別徴収(給与から天引き)をしていただく必要があります。

ただし、給与からの支給期間が2ヶ月に1回のみの支給によるなど、特別徴収によることが著しく困難な場合は、普通徴収の方法により徴収されます。

Q6 「特別徴収」の手順はどうなりますか?

【年度途中に異動があった場合】

・事業所から町へ特別徴収の依頼書を提出します。

・町で税額を計算し、事業所へ通知します。

・事業所は記載されている税額を従業員の給与から徴収し、町に納入します。

【昨年から引き続きの場合】

・申告年分の翌年1月末までに給与支払報告書を町に提出します。

(特別徴収又は普通徴収の記載をお願いします。)

・町が税額を計算し、5月31日までに「特別徴収税額通知書」を事業所に送付します。

・事業所は通知書に記載された額を従業員の給与から徴収し、翌月10月までに町に納入します。

Q7 特別徴収により納税するためには、どうすればよいですか?

毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を各市町村に提出してください。(地方税法第317条の6)

なお、当該給与支払報告書は、地方税法第317条の7において、提出しなかった事業者または虚偽の記載をした事業者に対する罰則規定が設けられています。

Q8 給与所得者が退職、転勤した場合は、どうなりますか?

給与所得者に異動がったあった時には、特別徴収に係る異動届出書を提出いただく必要があります。

•給与所得者が退職・休職したとき。

•給与所得者が転勤したとき。

Q9 1月末に給与支払報告書を提出しました。その後すぐに退職したのですが、異動届出書は提出する必要がありますか?

異動した年の1月1日現在、高畠町に住所があり、かつその年の1月2日から5月31日までの間に退職や転勤などによって給与の支払いを受けなくなった場合でも、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

異動届出書については、異動が生じた翌月の10日までに提出してください。

Q10 非課税の給与所得者が異動した場合でも届出が必要ですか?

非課税の方(徴収すべき税額がゼロの方)や個人住民税を既に納入済の方についても、異動があった場合には、異動届出書の提出が必要となりますので、翌月10日までに異動届出書を提出してください。

Q11 事業不振のため、特別徴収した個人住民税を納期限内に納税できないのですが。

税金は納期限内に納税すべきことが法律で定められています。

事業者が特別徴収した徴収金は、従業員からの預かり金であり、事業不振とは関連性が認められないものです。

なお、納入すべき個人住民税を納期限内に納入しなかった特別徴収義務者に対しては、業務上横領に類似するものとして、地方税法第324条第2項において罰則規定が設けられています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4477
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更新日:2021年04月01日