軽自動車税について
軽自動車税は、原動機付自転車や軽自動車などの所有者に課税される税金です。
4月1日現在の所有者に課税されますので、4月2日以降に廃車の手続きをした場合も、その年度の軽自動車税は納付してください。
軽自動車税種別割税額
令和元年10月より名称を「軽自動車税」から「種別割」に変更しました
原動機付き自転車および二輪車
車種区分 |
税額(年額) |
|
原動機付き自転車 |
50cc以下(特定小型原動機付自転車を含む) |
2,000円 |
50cc超~90cc以下 |
2,000円 |
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90cc超~125cc以下 |
2,400円 |
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ミニカー |
3,700円 |
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軽二輪 |
250cc以下 |
3,600円 |
小型二輪 |
250cc超 |
6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
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軽自動車 |
雪上用 |
3,600円 |
三輪以上の軽自動車
車種区分 |
税額(年額) |
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(ア)初度検査が 平成27年3月以前 |
(イ)初度検査が 平成27年4月以降 |
(ウ)初度検査後13年経過(経年重課) |
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四輪 |
乗用 自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
乗用 営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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貨物 自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
貨物 営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
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三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
・初度検査が平成27年3月以前の車両は(ア)の税額が適用されます。
・初度検査が平成27年4月以降の車両は(イ)の税額が適用されます。
・初度検査後、13年を経過した車両は(ウ)の税額が適用されます。
グリーン化特例
三輪と四輪の軽自動車で、排出ガス・燃費性能の優れた車については、軽自動車税の税率を軽減する「グリーン化特例」が適用されます。
車種区分 |
税額(年額) |
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特例1. |
特例2. |
特例3. |
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四輪 |
乗用 自家用 |
2,700円 |
非該当 |
非該当 |
乗用 営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
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貨物 自家用 |
1,300円 |
非該当 |
非該当 |
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貨物 営業用 |
1,000円 |
非該当 |
非該当 |
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三輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
【適用要件】
令和5年4月1日から令和8年3月31日の間に初年度検査を受け、次の要件を満たしたものに限り、当該年度の翌年度分について、特例措置が適用されます。
特例1.(概ね75%軽減)
乗用 自家用/電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車
(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
乗用 営業用・貨物車/電気自動車・天然ガス自動車
(平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
特例2.(概ね50%軽減)
乗用 営業用/平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減かつ2030年度燃費基準90%達成
特例3.(概ね25%軽減)
乗用 営業用/平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減かつ2030年度燃費基準70%達成
環境性能割と税率
令和元年10月より創設されました
令和元年10月1日の消費税10%への引き上げに伴い、自動車取得税を廃止し、新たに環境性能割が創設され、令和元年10月1日以降に取得した軽自動車に適用されます。ただし、令和3年12月31日までの間に取得した自家用乗用車に限り、下記税率から1%分が軽減されます。
※環境性能割は新車・中古車を問わず対象です。
燃費性能等 |
税率 |
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自家用 |
営業用 |
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電気自動車等 |
非課税
|
非課税
|
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ガソリン車 ハイブリッド車 LPG車
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2030年度基準75%以上達成 |
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2030年度基準 60%以上達成 | 1.0% | 0.5% | |
2030年度基準 55%以上達成 |
2.0% |
1.0% |
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上記以外 |
2.0% |
2.0% |
※電気自動車等とは、電気軽自動車、燃料電池車、プラグインハイブリット車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成)のことを言います。
※電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリット車、LPG車については、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車に限ります。
※令和3年度の環境性能割におけるクリーンディーゼル車は非課税となります。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として、「特定小型原動機付自転車」が新設されました。 特定小型原動機付自転車(以下「特定原付」という)は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は、町民課窓口にて軽自動車税の申告と標識の交付を受けてください。
【特定原付の要件】
特定原付は、原動機付自転車のうち、以下のすべての要件に該当する車両を言います。
最高速度:20km/h以下
定格出力:0.6kW以下
長さ:1.9m以下
幅:0.6m以下
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。
【特定小型の税率】
2,000円(年額)
当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。
【手続について】
交付場所:1階町民課窓口
申請時の必要なもの:一般原動機付自転車の登録に必要な書類、特定原付の要件を満たすと判断できる書類(製品カタログ、取扱説明書)
軽自動車税の納期
軽自動車税の納期限は年1回です。
税額を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知しますので、納期限までに納付してください。
【納 期】4月30日
登録と廃車
バイクや農耕作業用車などの新車を購入したときや、中古車を譲り受けたとき、また廃車するとき、あるいは高畠町外へ転出するときは手続きが必要です。車検証に記載されている住所(所有者、使用者、使用の本拠の位置)に変更があった場合は、変更日から15日以内に手続きをしてください。
バイク・農耕作業用車などの登録と廃車の手続き
種別 |
手続きの場所 |
手続き方法 |
・125cc以下のバイク ・小型特殊自動車 (農耕作業用・その他) |
町民課窓口(1階) 電話番号0238-52-1345 |
手続きに必要なもの 登録時:印鑑、自動車損害賠償責任保険証、販売・譲渡証明書 廃車時:印鑑、ナンバープレート |
・三輪以上の軽自動車 |
山形県軽自動車検査協会 電話番号 050-3816-1835 |
山形県自家用自動車協会県南支部でも手続きができます。 (米沢市窪田町窪田325-5 電話番号 0238-37-3245) ただし、若干の手数料がかかります。 |
・125cc超のバイク |
東北運輸局山形運輸支局 電話番号 023-686-4711 |
もし廃車・転出などの手続きをしていない場合、そのまま軽自動車税が課税されますので、忘れずに手続きをしてください。
軽自動車税の減免
障がいのある方で、軽自動車などを所有している方は、軽自動車税の減免を受けられる場合があります。障がい者ご本人が所有し、ご本人又は生計を同じくする方が使用する車両の他、知的障がい・精神障がいのある方や、18歳未満の身体障がい者の方については、生計を同じくする方が所有している車両も減免の対象となります。(障がいの区分や程度などによっては、減免を受けることができない場合もあります。)普通自動車および軽自動車などを含め、1人の障がい者の方に対して1台のみが減免の対象になります。納期限まで必ず申請してください。納税通知書は4月15日にお送りします。
(注意)減免の申請前に納税してしまうと、減免を受けられなくなってしまいます。申請の際には、必ず納税通知書を持参のうえ町税務課までお越しください。
障がいの区分などの詳細は、税務課住民税係までご相談ください。
軽自動車税減免申請書様式 (PDFファイル: 57.2KB)
※昨年度減免を受けた場合は、原則継続して減免となるため、次年度からは減免申請書を提出する必要はありません。ただし、昨年度減免を受けている軽自動車を買い替えた場合、運転する方が変更になった場合や障がいの等級等に変更がある場合は、税務課窓口にて再度申請する必要があります。
軽JNKS・軽OSSについて
〇軽JNKSについて
令和5年1月から「軽JNKS(けいジェンクス)」が運用されたことにより、継続検査窓口(車検)で一部車両の「納税証明書の提示」が原則不要になります。これまでは、軽自動車の継続検査では軽自動車税の納税証明書を提示する必要がありましたが、軽自動車検査協会が軽自動車税(種別割)の納付状況をオンラインシステム(軽JNKS)で確認できるようになりました。
【対象車両】
軽四輪と軽三輪
従来どおり紙の納税証明書が必要になる場合は次のとおりです。
・二輪の小型自動車の検査の場合
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
・軽JNKSに対応していない継続検査窓口(車検業者)の場合
※納付書による納付や口座振替、スマートフォンアプリで納付した場合は、軽JNKSに反映されるまで時間がかかります。納付後すぐに車検を受ける必要がある場合は、納税通知書に添付された納税証明書又は、従来どおり町税務課で取得してください。
〇軽OSSについて
軽OSS(ワンストップサービス)は、軽自動車を保有するために必要な各種手続き(申請・申告・納付)をパソコンからインターネットで24時間365日行うことができるサービスです。詳細は、地方税共同機構のホームページをご覧ください。
軽自動車税Q&A
Q1 4月1日までに車を手放したのに、今回納税通知書が送られてきたのはなぜですか?
4月1日までに車両を手放した後の軽自動車協会での廃車の手続きを完了していないと、軽自動車税が課税されます。廃車や名義変更の手続きをした自動車販売店にお問い合わせをして、4月1日までに手続きがすべて終わったのかを確認してください。手続きが終わっていれば、税務課住民税係までご連絡ください。
Q2 軽自動車税の納期限までに車を手放したのですが、軽自動車税は納めなければならないですか?
納税通知書がお手元に届く前や、納税通知書に記載されている軽自動車税の納期限までに、廃車や名義変更の手続きをした場合でも、4月1日現在で所有(使用)者となっていれば、軽自動車税を1年分全額納税してください。(月割での還付はありません。)
Q3 年度の途中で車を手放したら、納めた軽自動車税はいくらか戻ってきますか?
軽自動車税は県で課税している自動車税と異なり、月割で課税する税金ではありませんので、年度途中で車を手放した場合でも、残りの月数分の税金が戻ることはありません。
Q4 原付バイクを買い替えました。古いバイクの標識を取り外して新しいバイクに付け替えてもいいですか?
原付バイクや小型特殊自動車を買い替えたときには、今まで使用していた標識(ナンバープレート)を役場に返納してください。新しく購入した原付バイクや小型特殊自動車には、必ず新しく交付を受けた標識(ナンバープレート)をつけてください。
Q5 今回すでに亡くなった家族分として、納税通知書がおくられてきたのはなぜですか?
所有者を変更する手続きをしないと、亡くなった方分として、納税管理人に指定された方あてに納税通知書が届いています。お早めに所有者の変更届(廃車する場合は廃車届)をしてください。
Q6 高畠町外に引っ越しをして、車も新しい住所で使用しているのに、高畠町から納税通知書が送られてきたのはなぜですか?
車の定置場の変更届をしていない場合、車の主たる定置場が高畠町のままになります。このままですと、引き続き高畠町から納税通知書が送付されますので、お早めに変更手続きをしてください。
Q7 トラクターやコンバイン、乗用田植機などにも軽自動車税はかかりますか?
乗用装置(運転席)が付いている農耕用トラクター等の小型特殊自動車は、所有していれば、軽自動車税の課税対象となります。公道を走行しなくてもナンバーの取得が必要です。
Q8 高畠町で登録された軽自動車を、県外で名義変更しました。高畠町での手続きは必要ですか?
県外の運輸局等で廃車や名義変更の届出をしたときは、申告書の写し等を高畠町役場税務課へ提出してください。(郵送でも受付しています。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 住民税係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4477
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更新日:2024年04月01日