介護保険料について

介護保険料とは

 介護保険は、サービスの給付に必要な財源を、みなさんが納める保険料50%と公費(国・県・町)50%により、運営しています。

 みなさんの保険料が高畠町の介護を支えます。いざ介護が必要になったとき、だれもが安心してサービスを利用できるように保険料の納付にご協力ください。

納付義務者とは

介護保険料を納付する義務がある方のことを「納付義務者」といいます。

介護保険料は、40歳以上の方全員が被保険者となり、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)と65歳以上の方(第1号被保険者)で納入方法が異なります。

介護保険料率

介護保険料率(令和6年度)

 

段 階

対 象 者

保険料率

公費負担

保険料年額

本人が住民税非課税

第1段階

・生活保護受給者、住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者

・住民税非課税世帯で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下

基準額×0.455

0.17

20,180円

第2段階

・住民税非課税世帯で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下

基準額×0.685

0.2

34,340円

第3段階

・住民税非課税世帯で前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超

基準額×0.69

0.005

48,500円

第4段階

・住民税課税世帯で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下

基準額×0.90

無し

63,720円

第5段階

・住民税課税世帯で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超

基準額

無し

70,800円

本人が住民税課税

 

第6段階

・前年の合計所得金額が120万円未満

基準額×1.20

無し

84,960円

第7段階

・前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満

基準額×1.30

無し

92,040円

第8段階

・前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満

基準額×1.50

無し

106,200円

第9段階

・前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満

基準額×1.70

無し

120,360円

第10段階

・前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満

基準額×1.90

無し

134,520円

第11段階

・前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満

基準額×2.10

無し

148,680円

第12段階

・前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満

基準額×2.30

無し

162,840円

第13段階

・前年の合計所得金額が720万円以上

基準額×2.40

無し 169,920円

 

高畠町の令和6年度から令和8年度までの保険料基準額は、年額70,800円です。

介護保険料の納付

納付書で納付する場合

年金からの特別徴収ができなくなった場合、納付書または口座振替で納付することになります。対象となる方は以下のとおりです。

納期限は、年8回に分かれていますので、納期限までに納付してください。

・65歳に到達した当初の場合

・他の市町村から転入してきた場合

・所得段階の区分が変更した場合

・年度の初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかった場合

 

【第1期】 7月

【第2期】 8月

【第3期】 9月

【第4期】10月

【第5期】11月

【第6期】12月

【第7期】 1月

【第8期】 2月

特別徴収の場合

介護保険料は、原則として4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金から天引きします。

ただし、次の場合は納付書で納付してください。

 

・基礎年金受給額が年額18万円未満の場合

保険料を納付しないと…

介護保険料を納めないでいると、滞納している期間に応じて次のような措置がとられます。

1年以上滞納した場合

利用した介護サービス費用の全額をいったん自己負担し、申請により後で保険給付分が支払われます。

1年6か月以上滞納した場合

保険給付の一部または全部が一時的に差し止めになります。

2年以上滞納した場合

利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費を受けることができなくなったりします。

介護保険料Q&A

Q1 介護保険料はいつから納めるのですか。

介護保険料は40歳になった月から納めてください。40歳から64歳までは加入している健康保険で、保険料と合わせて納めます。65歳の誕生日の前日が属する月の分から、健康保険とは別に介護保険料を高畠町に納めてください。

Q2 介護サービスを利用しない場合も、保険料を払う必要はありますか。

介護サービスの利用の有無にかかわらず、40歳以上の方は介護保険料を納めることになります。介護保険制度の仕組みと介護保険料の役割にご理解ください。

Q3 月の途中で65歳に到達した場合、介護保険料は1か月分納めるのですか。

介護保険料は月割賦課のため、日数にかかわらず、65歳に到達する月から第1号被保険者の介護保険料の計算対象となり、1か月分賦課されます。

なお、1日生まれの方は前月末日が年齢到達日になるため、65歳に到達する前月から介護保険料の計算対象となります。

Q4 国民健康保険に加入しており、65歳になっても介護保険料が含まれているようですが、二重払いになりませんか。

介護保険料は、65歳に到達する月から第1号被保険者の計算対象となり、健康保険に含まれる介護保険料分は、前月までの計算となります。

なお、1日生まれの方は、65歳に到達する前月から第1号被保険者の計算対象となるため、健康保険に含まれる介護保険料分は前々月までの計算となります。

Q5 65歳になってすぐ介護保険料は年金から引かれますか。

65歳に到達された方は、年金受給の有無にかかわらず、最初は全員が納付書または口座振替で納付となります。その後、年金からの特別徴収が可能な方と判断された方につきましては、1年程度で年金からの天引きが開始されます。

開始時期の詳細は税務課住民税係までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4477
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更新日:2024年04月01日