定額減税補足給付金(不足額給付)について
◆概要◆
定額減税とは
所得税=3万円×減税対象人数/令和6年度町県民税所得割=1万円×減税対象人数
※減税対象人数・・・納税義務者本人+同一生計配偶者+扶養親族
※扶養親族・・・16歳未満含む/国外居住者除く
不足額給付金が発生する理由
令和6年度、物価高騰対策として迅速に給付を実施するという観点から令和5年中の所得状況等を用いて当初調整給付金を該当される方へ推計で給付しました。そのため、令和6年分所得税額や定額減税可能額が確定し、算定した本来給付金額が当初調整給付金額より大きくなる場合があります。
その不足額を不足額給付金(1)として給付します。
◆給付額◆
不足額給付金(1)
当初調整給付金(令和6年度給付)額に不足が生じた方へ不足分を給付。
不足額給付金(2)
定額減税と低所得世帯向け給付の対象とならなかった方へ原則4万円を給付。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合、原則3万円を給付。
◆給付対象者◆
令和7年1月1日現在で住民登録が高畠町にあって、不足額給付金(1)と(2)のそれぞれの要件をすべて満たす方が対象となります。
不足額給付対象確認フローチャートをご確認ください↓↓
不足額給付対象確認フローチャート (PDFファイル: 50.9KB)
不足額給付金(1)
◆定額減税可能額が令和6年分所得税または令和6年度分町県民税所得割の定額減税適用前税額を上回っている方。
※いずれも上回っていない、いずれの税額も0円、令和5年分と令和6年分の合計所得金額がどちらも1,805万円を超える場合は対象外です。
◆当初調整給付金額が、本来給付金額よりも少なく給付されている方。
不足額給付金(2)
◆令和6年分所得税額と令和6年度分町県民税所得割額の定額減税適用前の税額がいずれも0円
◆令和6年分所得税と令和6年度分町県民税を課税されている者の、控除対象配偶者・扶養親族ではない。
※令和6年分所得税と令和6年度分町県民税の計算上で合計所得金額が48万円を超えている方や、事業専従者の方(青色・白色)が対象。
◆令和5年度・令和6年度に実施した低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主、世帯員に該当していないこと。
◆通知書発送◆
対象となる方へ、順次個別に通知を発送しますのでご確認ください。
※該当すると思われるのに、通知が届いていない場合はお問合せください。
◆給付金を語った詐欺にご注意ください◆
町や国等が給付金を給付するため、ATMの操作をお願いしたり、キャッシュカードの暗証番号を伺ったりすることは絶対にありません。不審な電話や郵便、メールがあった場合は、警察署等にご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 住民税係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4477
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更新日:2025年08月08日