町たばこ税について

町たばこ税のあらまし

 

町たばこ税は、たばこの製造者・輸入業者、卸売販売業者が高畠町内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

町たばこ税は、たばこの小売価格の中に含まれており、たばこを購入する方が負担しています。

納税は、納税義務者が自ら税額を計算し、申告額を納税する「申告納付」で行います。

納税義務者

たばこの製造者、輸入業者、卸売販売業者が高畠町に納税します。

税率

〇旧3級品の製造たばこの税率(1,000本あたり)

実施時期

地方のたばこ税(小計)

国のたばこ税

合計

 

町たばこ税

県たばこ税

平成28年3月31日まで

2,906円

2,495

411円

2,906円

5,812円

平成28年4月1日から

3,406円

2,925

481円

3,406円

6,812円

平成29年4月1日から

3,906円

3,355

551円

3,906円

7,812円

平成30年4月1日から

4,656円

4,000

656円

4,656円

9,312円

令和元年10月1日から

6,622円

5,692

930円

6,622円

13,244円

※旧3級品の製造たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるまの6銘柄です。

〇旧3級品以外の製造たばこの税率(1,000本あたり)

実施時期

地方のたばこ税(小計)

国のたばこ税

合計

 

町たばこ税

県たばこ税

平成30年9月30日まで

6,122円

5,262

860円

6,122円

12,244円

平成30年10月1日から

6,622円

5,692

930円

6,622円

13,244円

令和2年10月1日から

7,122円

6,122

1,000円

7,122円

14,244円

令和3年10月1日から

7,622円

6,552

1,070円

7,622円

15,244円

※平成30年10月1日以降、加熱式たばこは「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年から令和4年までの5年間をかけて新方式へ段階的に移行します。

納期

納税義務者は、毎月1日から末日までに売り渡した製造たばこの本数などを申告書に記載し、翌月の末日までに申告し納付をします。

手持品課税

製造たばこに係る税率の引き上げに伴い、税率引き上げ時点において、販売業者などが販売のために所持している一定数量以上のたばこについて、申告と納付をします。

手持品課税の概要については、国税庁ホームページを参照していただき、「たばこ税の手持ち品課税の概要」や「たばこ税の手持ち品課税申告の手引」をご覧ください。

 

町たばこ税Q&A

Q1 町たばこ税とは?

町たばこ税は、たばこの製造者・輸入業者・卸売販売業者が高畠町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

この税金は、たばこの小売価格に含まれており、たばこを購入する方が負担しています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4477
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2021年09月16日