法人町民税について
法人設立、異動届及び更生の請求書のダウンロードはページ下部「各届出書・申告書等のダウンロード」項目をご覧ください。
1 法人町民税とは
法人町民税とは、町内に事務所・事業所または、寮などがある法人(株式会社・有限会社など)にかかる税金です。
法人町民税には、国税である法人税額に応じて課税する法人税割と、町内に事務所などを有していた月数に応じて課税する均等割があります。
2 納税義務者と納めるべき税額
納税義務者 | 税額 |
---|---|
町内に事務所・事業所のある法人 | 均等割額+法人税割額 |
町内に事務所・事業所はないが、寮などのある法人 | 均等割額 |
3 申告と納税について
それぞれの法人が定める事業年度終了後、一定期間内に税額を申告するとともに、その税額を納めることになっています。
確定申告
事業年度の終了に伴い、その事業年度中の課税標準や税額等を確定したものとして申告するものです。事業年度終了後、通常2ヶ月以内(延長の届をしている法人を除く)に申告します。
中間申告
事業年度が6ヶ月を超える法人が、仮決算により申告するものです。
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告します。
予定申告
事業年度が6ヶ月を超える法人が、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告するものです。こちらは、前年実績を基礎として申告します。
その他、更正の請求、修正申告、清算予納申告、清算確定申告などがあります。
4 税額の計算方法
法人税割額
平成28年度の税制改正により地方税法の一部が改正され、令和元年10月1日以降新たに開始する事業年度分から法人町民税法人税割の税率を以下のとおり引き下げました。
対象事業年度 | 税率 |
---|---|
令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 12.1%(改正前) |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 |
8.4%(改正後) |
均等割額
均等割額=税率×事務所などを有していた月数÷12月
資本金等の額 | 高畠町の従業員数 | 税率 |
---|---|---|
50億円を超える場合 | 50人を超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
10億円を超え50億円以下 | 50人を超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
1億円を超え10億円以下 | 50人を超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
1千万円を超え1億円以下 | 50人を超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
上記以外の場合 | 50人を超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 |
- 資本金等の額=法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいいます。
- 従業者数=その申告にかかる算定期間の末日現在の数となります。
納付場所
・山形おきたま農業協同組合
・山形銀行
・きらやか銀行
・米沢信用金庫
・山形第一信用組合
・荘内銀行
・東北6県のゆうちょ銀行・郵便局
※上記以外の金融機関では、金融機関ごとに取次手数料等、取り扱いが異なります。
各届出書・申告書等のダウンロード
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- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 住民税係
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4477
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更新日:2024年12月06日