地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費

 平成26年4月1日より消費税(国・地方)は5%から8%に、令和元年10月1日より8%から10%に引き上げられており、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

 社会保障施策とは下記のとおりとなります。

  1. 社会福祉…生活保護、児童福祉、高齢者福祉、障がい者福祉など
  2. 社会保険…国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、年金など
  3. 保健衛生…医療に係る施策、感染症その他の疾病の予防対策、健康増進など

 各年度の充当状況については下記のとおりとなります。

 決算状況は平成26年度から、予算状況は平成29年度からの資料となります。

予算状況

決算状況

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更新日:2024年09月28日