セーフティネット保証2号の認定について

制度概要

 事業活動の制限(生産量や販売量の縮小等)を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援する制度です。

 この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

 利用する際には、町の認定が必要ですので、以下に記載する必要書類を町商工観光課へ提出してください。

現在の指定案件と認定指定期間

ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(令和5年8月24日から令和7年8月23日)

対象者

次のいずれかの要件を満たしている中小企業者

(イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)の見込みである中小企業者

(ロ)当該事業者と間接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)の見込みである中小企業者

(※注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中。

必要書類

・2号認定申請書 2部 (※申請内容によって申請書が異なります)

・認定申請書 添付書類(売上減少の確認表)

・履歴事項全部証明書、営業許可書の写し等

・認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別試算表、売上台帳等)

・委任状(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)

・直近1期分の決算報告書の写し(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)

 ※必要に応じて、その他資料(資金繰り表・返済計画書等)の提出を求めることがあります。

【提出書類様式】

県資金を併用すると、保証料の一部を町で補給します

山形県商工業振興資金を併用すると、高畠町より0.34%(基本保証料率1.00%の34%)の保証料補給を受ける事ができます。

この補給により、企業の方の負担率はゼロになります。

【必要書類】

・高畠町中小企業者保証料料補給申請書(※ 保証料補給率の部分は空欄にしてください)

・町税の納税証明書

・山形県商工業振興資金の申込書の写し

・信用保証協会への申込書の写し(信用保証依頼書及び保証人明細、信用保証委託申込書)

留意事項

 当該認定が信用保証を確約するものではありません。

・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や山形県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。

・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。

・認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工ブランド戦略係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2019
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更新日:2025年04月30日