町営体育館・武道館
利用案内
1.使用申込
- 申込は使用する月の前月1日から受け付けます。
- 使用許可を受けてください。
2.使用料
- 料金は下記の使用料表の料金になります。
- 料金は前納とします。(申込と同時に)
- 使用団体の責任において使用をキャンセルする場合は、使用する1週間より前の場合は50%返金しますが、1週間を切った場合は返金できません。
(キャンセルの場合には必ず早めにその旨連絡して下さい。)
3.減免について
- 減免とは使用料の、一部または全額を免除することです。
条件
- 社会教育団体であること
- 町民が半数以上所属していること
その他の条件もありますので、体育館に(平日の日中のみ)お問合せください。
4.使用について
- 使用者はその使用が終わった場合には、現状に戻してください。(掃除、用器具の後片付け等)
- 使用者はその使用が終わり原状復帰させた後に使用チェック表を記入して下さい。
- 武道館は責任者が使用後に管理日誌を記入して下さい。
5.その他
- スポーツ少年団、部活動において児童のみの使用は認めませんので、必ず指導者または顧問の方が付き添って下さい。
使用料金表
体育館・武道館
区分 | 使用単位 | 使用料 |
---|---|---|
中学校以下の児童生徒 | 午前、午後、夜間の区分とし、それぞれ1人1回につき | 30円 |
高等学校の生徒 | 午前、午後、夜間の区分とし、それぞれ1人1回につき | 50円 |
上記以外の者 | 午前、午後、夜間の区分とし、それぞれ1人1回につき | 100円 |
区分 | 使用単位 | 日中 | 夜間 | 時間外 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しないとき | 高等学校以下の児童生徒のみが使用する場合 | 1時間につき | 630円 | 780円 | 940円 | |
上記以外の場合 | 1,260円 | 1,570円 | 1,890円 | ||||
入場料を徴収するとき | 高等学校以下の児童生徒のみが使用する場合 | 1,260円 | 1,570円 | 1,890円 | |||
上記以外の場合 | 2,520円 | 3,150円 | 3,780円 | ||||
その他の催し物に 使用する場合 |
入場料を徴収しないとき | 平日 | 3,150円 | 3,930円 | 4,720円 | ||
平日以外の日 | 3,780円 | 4,720円 | 5,670円 | ||||
入場料を徴収するとき | 営利を目的としない場合 | 平日 | 6,300円 | 8,190円 | 9,450円 | ||
平日以外の日 | 7,560円 | 9,450円 | 11,340円 | ||||
営利を目的とする場合 | 平日 | 7,870円 | 9,840円 | 11,810円 | |||
平日以外の日 | 9,450円 | 11,810円 | 14,170円 |
区分 | 使用単位 | 日中 | 夜間 | 時間外 | |
---|---|---|---|---|---|
アマチュアスポーツに使用する場合 | 高等学校以下の児童生徒のみが使用する場合 | 1時間につき | 150円 | 190円 | 230円 |
上記以外の場合 | 1時間につき | 310円 | 390円 | 470円 | |
その他の催物に使用する場合 | 平日 | 1時間につき | 780円 | 980円 | 1,180円 |
平日以外の日 | 1時間につき | 940円 | 1,180円 | 1,410円 |
区分 | 使用単位 | 日中 | 夜間 | 時間外 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 高等学校以下の児童生徒のみが使用する場合 | 1時間につき | 420円 | 520円 | 630円 | |
上記以外の場合 | 1時間につき | 840円 | 1,050円 | 1,260円 | |||
入場料を徴収する場合 | 高等学校以下の児童生徒のみが使用する場合 | 1時間につき | 840円 | 1,050円 | 1,260円 | ||
上記以外の場合 | 1時間につき | 1,680円 | 2,100円 | 2,520円 | |||
その他の催し物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 平日 | 1時間につき | 2,100円 | 2,620円 | 3,150円 | |
平日以外の日 | 1時間につき | 2,520円 | 3,150円 | 3,780円 | |||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 平日 | 1時間につき | 4,200円 | 5,460円 | 6,300円 | |
平日以外の日 | 1時間につき | 5,040円 | 6,300円 | 7,560円 | |||
営利を目的とする場合 | 平日 | 1時間につき | 5,250円 | 6,560円 | 7,870円 | ||
平日以外の日 | 1時間につき | 6,300円 | 7,870円 | 9,450円 |
区分 | 使用単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|
放送設備 | 1回につき | 210円 | |
給湯シャワー | 団体 | 1時間につき | 1,050円 |
中学校以下の児童生徒 | 1人1回につき | 30円 | |
高等学校生徒 | 1人1回につき | 50円 | |
上記以外の者 | 1人1回につき | 100円 | |
フロアーシート | 1枚につき | 105円 | |
集会用椅子 | 1脚1日につき | 5円 | |
持込電気機材 | 1キロワット1時間につき | 25円 | |
ジェットヒーター | 1台1時間につき | 210円 (燃料代を除く) |
備考
- 個人が使用する場合の使用単位のうち、「午前」とは午前9時から正午0時までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後5時から午後10時までをいう。団体が使用する場合の使用単位のうち、「日中」とは午前9時から午後5時までを、「夜間」とは午後5時から午後10時までを、「時間外」とは日中及び夜間以外の時間をいう。
- 「中学校以下の児童生徒」とは中学校以下の生徒、児童その他これらに準ずる者を、「高等学校以下の児童生徒」とは高等学校以下の生徒、児童その他これらに準ずる者をいう。
- 「入場料を徴収する場合」とは入場料、会費、会場整理券その他名義のいかんを問わず、入場することに関し入場の対価を必要とする場合又はこれに類する場合をいう。
- 入場料を徴収する場合の時間とは開場から閉会までとし、リハーサル、仕込、撤収等の時間の使用料は上記使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
- 「平日以外の日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
- 町営体育館の主競技場及び武道館の半分を使用したときの使用料は、上記使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
- 団体が、アマチュアスポーツ以外の催し物で附属施設及び設備を使用する場合の使用料は、上記使用料の2倍の額とする。
- 使用時間が単位に満たない場合は、その単位まで引き上げる。
- 上記により計算した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てる。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
高畠町営体育館
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠435
電話番号:0238-52-4490
更新日:2022年04月08日