体の不自由な人の投票について
投票所の係員が投票のお手伝いをしますので、お気軽にお申しつけください。
また、期日前投票所にはスロープ、車いす等を用意しています。
〈投票用紙に候補者名を記載できない人〉
投票所の係員が代筆する「代理投票制度」が利用できます。
〈目の不自由な人〉
「代理投票制度」のほか、点字器による「点字投票制度」が利用できます。
※代理投票、点字投票を希望される場合は、投票所の係員にお申し出ください。なお、付き添いの人による代理投票はできません。
〈郵便等投票について〉
身体に重度の障がいをお持ちの人で、下記の要件を満たす場合、郵便等により自宅で投票ができます。手続きに時間を要しますので、利用を希望される人はお早めにご相談ください。
(1)身体障害者手帳の交付を受け、次の障がい名・等級が手帳に記載されている人
●両下肢 |
1級・2級 |
●ぼうこう |
1級・3級 |
●体幹 |
1級・2級 |
●直 腸 |
1級・3級 |
●移動機能 |
1級・2級 |
●小 腸 |
1級・3級 |
●心臓 |
1級・3級 |
●免 疫 |
1級~3級 |
●じん臓 |
1級・3級 |
●肝 臓 |
1級~3級 |
●呼吸器 |
1級・3級 |
|
(2)戦傷病者手帳の交付を受け、次の障がい内容等が手帳に記載されている人
●両下肢・体幹の障がい ・・・ 特別項症から第2項症
●心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい・・・ 特別項症から第3項症
(3)介護保険の被保険者証に、要介護状態区分が「要介護5」と記載されている人
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会
〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4475
更新日:2022年04月04日