体の不自由な人の投票について

投票所の係員が投票のお手伝いをしますので、お気軽にお申しつけください。

また、期日前投票所にはスロープ、車いす等を用意しています。

 

〈投票用紙に候補者名を記載できない人〉

投票所の係員が代筆する「代理投票制度」が利用できます。

 

〈目の不自由な人〉

「代理投票制度」のほか、点字器による「点字投票制度」が利用できます。

 

※代理投票、点字投票を希望される場合は、投票所の係員にお申し出ください。なお、付き添いの人による代理投票はできません。

 

〈郵便等投票について〉

身体に重度の障がいをお持ちの人で、下記の要件を満たす場合、郵便等により自宅で投票ができます。手続きに時間を要しますので、利用を希望される人はお早めにご相談ください。

 

(1)身体障害者手帳の交付を受け、次の障がい名・等級が手帳に記載されている人

●両下肢

1級・2級

●ぼうこう

1級・3級

●体幹

1級・2級

●直  腸

1級・3級

●移動機能

1級・2級

●小  腸

1級・3級

●心臓

1級・3級

●免  疫

1級~3級

●じん臓

1級・3級

●肝  臓

1級~3級

●呼吸器

1級・3級

 

 

(2)戦傷病者手帳の交付を受け、次の障がい内容等が手帳に記載されている人

 ●両下肢・体幹の障がい ・・・ 特別項症から第2項症

 ●心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい・・・ 特別項症から第3項症

 

(3)介護保険の被保険者証に、要介護状態区分が「要介護5」と記載されている人

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-4475

更新日:2022年04月04日