中山間地域等直接支払交付金事業について

中山間地域等直接支払制度とは

 中山間地域等直接支払制度とは、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施してきており、平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されています。

 農業者が地域で取り組んでおられる農業生産活動は、洪水や土砂崩れを防ぐ、美しい風景や生き物のすみかを守るといった広く国民全体に及ぶ効果をもたらすものです。

 このような取り組みの重要性にかんがみ、中山間地域等直接支払制度では、国が費用の半分、残分を県と町が負担し支援を行っています。

中山間地域等直接支払制度の仕組み

 農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

 

1.制度の対象となる地域及び農用地

 地域振興立法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地

2.対象者

 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

3.交付単価・対象地目

地目

区分

交付単価

(円/10a)

田          

急傾斜(1/20以上)

         21,000

緩傾斜(1/100以上)    

8,000

急傾斜(15°以上)

11,500

緩傾斜(8°以上)

3,500

 

地目

区分

交付単価

(円/10a)

草地         

急傾斜(15°以上)     

         10,500

緩傾斜(8°以上)

3,000

草地比率の高い草地

(寒冷地)

1,500

採草放牧地

急傾斜(15°以上)

1,000

緩傾斜(8°以上)

300

 

事業実施状況とその公表

 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付12構改B38号農林水産事務次官指名通知)第12に基づき公表します。

事業計画の認定とその公表

 農業の有する多面的機能の発揮に関する法律第7条1項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業第2号事業(中山間地域等直接支払交付金)に関する計画を認定したので、同条第6の規定に基づき公表します。

○第5期対策(令和2年度から令和6年度)

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農村林務係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1113

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更新日:2023年12月28日