森林の土地を取得したときは届出が必要です

森林の土地の所有者届出とは?

適切な森林整備を推進するため、平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方から市町村長への事後届出制度が創設されました。

どのような場合に届出が必要なのですか?

個人、法人を問わず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地(地域森林計画の対象となっている森林)を新たに取得した方は、面積に係わらず届出を提出する必要があります。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地所有者届出は不要となります。

どのように届出を行うのですか?

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出を行います。

届出書の提出時には、注意事項に則して記入した様式に加え、その森林の土地の位置を示す位置図、その森林の土地の登記事項証明書(写しでも良い)など、権利を取得したことが分かる書類を添付してください。

 

制度の内容について、詳しくは林野庁のホームページをご覧ください。

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農村林務係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
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更新日:2023年06月16日