就農に関する支援制度

就農前の支援制度

新規就農者育成総合対策(就農準備資金)

【制度概要】

就農に向けて県が認める研修機関又は先進農家等の下で1~2年の長期に渡り農業研修を行う方を対象に資金を交付する事業

(高畠町農業研修生受入協議会の会員も県から認定を受け、研修生の受入を行っています)

 

【交付額】

150万円/年(最長2年間)

 

【主な要件】

・就農することへの強い意欲があること

・就農予定時の年齢が原則50未満であること

・基準に適合した研修計画を作成すること

・前年の世帯所得が600万円以下であること

※上記のほか複数の要件があります。詳細は農林振興課までお問合せください。

就農する際の支援制度

認定新規就農者に対する支援

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

【制度概要】

独立自営就農した認定新規就農者を対象に資金を交付する事業

 

【交付額】

年額150万円(最長3年間)

 

【主な要件】

・独立自営就農した認定新規就農者であること

・独立自営就農時の年齢が原則50歳未満であること

・前年の世帯所得が600万円以下であること

・地域農業の維持や発展に向けた活動に協力する意思があること

・親等の農業経営を継承する場合は、新たな取組みを行うこと

・規定されている報告を適切に行うこと

※上記のほか複数の要件があります。詳細は農林振興課までお問合せください。

新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)

【制度概要】

・独立自営就農した認定新規就農者が就農直後の経営発展のために行う農業機械の導入や農業施設等の整備といった取組みを支援する事業

・国及び県が規定する項目(ポイント表)に基づいた審査を経て採否が決定されるため、申請によって必ず支援を受けられるとは限りません

 

【補助対象経費の上限額及び補助率】

補助対象経費の上限 1,000万円(経営開始資金の交付を受ける者は500万円)

補助率 県1/4・国1/2(県補助金の2倍の額)・申請者の自己負担1/4

※申請者の自己負担分は金融機関の融資を必ず受けること

 

【主な要件】

・独立自営就農した認定新規就農者であること

・事業費が整備等の内容ごとに50万円以上であること

・親等の農業経営を継承する場合は、基準年の販売額又は農業所得又は付加価値額の10%増、コストの10%減のいずれかに取組むこと

・事業執行にあたって適切な事務処理をおこなうこと

・整備事業について、各種共済に加入すること

・規定されている報告を適切に行うこと

※上記のほか複数の要件があります。詳細は農林振興課までお問合せください。

新規就農者家賃補助事業

1.町内の認定新規就農者で、町外から町内に転入した者に対して住宅等の賃借料を助成。

2.家賃の2分の1の額(月額最大2万5千円)を最長2年間助成。

農地賃借料補助事業

1.町内の認定新規就農者で、町内の農地について農地法等による貸借契約を結んでいる町外から町内に転入した者に対して農地賃借料を助成。

2.農地賃借料年額の1/2(上限10万円)を最長2年間助成。

青年等就農資金貸付制度

1.農業経営を開始するために必要な農機具・施設の導入、果樹の新植・改植などの資金を支援。

2.認定新規就農者になることが条件。

3.単身の場合の融資限度額は、3,700万円(無利子で貸付)

認定新規就農者の基準に達しない経営規模の新規就農者に対する支援

新規就農者育成総合対策(経営開始支援助成)

【制度概要】

認定新規就農者の認定基準に満たない規模で就農する方に対して資金を交付する事業

 

【交付額】

75万円(1回限り)

 

【主な要件】

・認定新規就農者でないこと

・基準日以降に県外から高畠町に住民票を異動していること

・農業経営開始時点の年齢が満18歳以上から65歳未満であること

・自営就農している場合は、年間480時間(60日)以上の農作業従事時間であること

・親等の農業経営に参画する場合は、専従者となり、年間1,200時間(150日)以上の農作業従事時間であること

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 生産振興係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-2086

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更新日:2023年05月31日