森林の伐採には届出が必要です

森林の伐採に関する届出とは?

適切な森林整備を推進するため、森林所有者などが森林の立木を伐採する場合には、伐採する本数にかかわらず、あらかじめ伐採届出(伐採及び伐採後の造林の届出)を提出することが義務付けられています。

また、平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、主伐後に造林したとき(植林及び天然更新)は造林報告書(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書)の提出が義務付けられました。

届出の対象者は?

各届出の対象者はそれぞれ、地域森林計画の対象になっている森林において伐採を開始しようとする方、造林を完了した方です。

伐採を開始しようとする森林、造林を完了した森林が自己所有の森林であっても、届出の対象となります。

どのように届出を行うのですか?

(1)伐採届出(伐採及び伐採後の造林の届出書)

伐採を開始する日の90日前~30日前までに、伐採する森林がある市町村の長に届出を行います。

届出書の提出時には、注意事項に則して記入した様式に加え、下記リンクに記載されている書類を必ず添付してください。

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/attach/pdf/batsuzoutodokede-18.pdf

 

(2)造林報告書(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書)

造林が終わった日から30日以内に、造林した森林がある市町村の長に届出を行います。

届出書の提出時には、注意事項に則して記入した様式に加え、その森林の土地の位置を示す位置図を添付してください。

届出・報告書の様式

伐採届出を提出しない場合は?

無届により伐採を行った場合、または変更命令・順守命令に従わない場合には、森林法第208条または第210条により罰金に処せられる場合があります。

 

ただし、次の場合には伐採及び伐採後の造林の届出は不要です。

(1)林地開発の許可(森林法第10条の2による規定)を受けた場合。

(2)森林経営計画の認定を受けている森林で、計画に基づく伐採を行う場合。

  ※森林経営計画に係る伐採等の届出書(森林法第15条)の提出が必要となります。

(3)倒木・枯損木の伐採や、成長不良木・目的外樹種の除伐を行う場合。

その他の届出について

1ヘクタールを超える森林の開発を行う場合、保安林の伐採を行う場合には、知事の許可が必要となりますので、詳しくは、山形県置賜総合支庁森林整備課へお問い合わせください。

【置賜総合支庁森林整備課 治山林道担当 電話0238-26-6064】

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農村林務係

〒992-0392
山形県東置賜郡高畠町大字高畠436
電話番号:0238-52-1113

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更新日:2023年11月20日