農地に関する優遇制度
農地中間管理機構の特例事業(農地売買)
財団法人やまがた農業支援センターを通して農地の売買を行うと、次のような優遇が受けられる制度です。
- 売る人は、譲渡所得税が1,500万円まで特別控除されます。
- 買う人は、不動産取得税が3分の2に軽減されます。
- 登録免許税は、税率が1000分の15から1000分の10に軽減されます。
詳しい事は、JA・農業委員会窓口まで
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財団法人やまがた農業支援センターを通して農地の売買を行うと、次のような優遇が受けられる制度です。
詳しい事は、JA・農業委員会窓口まで
更新日:2019年03月29日