小中学校区域外就学について
特別な事情(下記基準参照)により、指定学校を変更して入学したい場合は、その旨を保護者が申立てを行うことになります。これを受けた教育委員会が変更を認めた場合に限り、指定校の変更を行うことができます。
※申請をすれば必ず認められるというものではありません。まずは教育委員会へご相談ください。
区域外就学許可基準
No. | 許可基準 | 要件 | 期間 | 添付書類等 |
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1 | 留守家庭 | 両親共働き又は母子(父子)家庭で、日中留守になる家庭の場合(預け先(祖父母宅等)の地区にある学校に限り許可) |
必要と認める期間 または事由解消まで |
同居家族全員の勤務証明書等 預かり証明書(預かり先の世帯主の意思が確認できるもの) |
2 | 転居予定 | 住宅の新築、購入等により、1年以内に転居が確実であるとき。 | 転居予定日まで | 建築確認済通知書の写し、建築請負契約書の写し、賃貸借契約書の写し等 |
3 | 身体的理由 | 身体虚弱、心身障害等の理由により、指定校への就学が困難で、保護者からの希望があった場合 | 必要と認める期間 | 医師の診断書 保護者の理由書 |
4 | 学校不適応 | 児童生徒が対人関係等の事情で、他の学校へ就学を希望しているもの | 必要と認める期間 | 必要な書類等 |
5 | その他 | 上記以外に特別な事情により、教育的配慮を必要とするもの | 必要と認める期間 | 必要な書類等 |
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更新日:2020年07月06日